商工会からのお知らせ
【会員限定】労働保険に関するお手続きは商工会にお任せください(労働保険事務組合制度)
新型コロナウイルス感染症の影響が続き、事業者様にとって従業員を雇用する際の労働保険の事務手続きが日々のご負担になっていることが少なくありません。
王寺町商工会は「労働保険事務組合」として、労働保険料の申告及び納付や雇用保険の届出等に関する各種手続きについて、事業者様に代わってお引き受けいたします。
なお、助成金の申請等、商工会でお引き受けできない業務もございます。また、ご依頼いただく際は別途手数料をいただいております。
ご興味のある方におかれましては、決算サポートで商工会にお越しいただく際やお電話(0745-72-5105)にてお問合せください。
(1)事務委託をいただくメリット
・労働保険の申告や納付、雇用保険等の手続きの事務処理が大幅に軽減できます。
・労働保険料の納付を3回に分割することができます。
・要件に該当すれば事業主やご家族も特別加入をいただくことができます。
(2)手数料
・前年度に確定した労働保険料の総額に応じて、別途手数料を頂戴しております。(年間4,000円~)
(3)注意点
・従業員の給与計算や各種助成金の申請、就業規則代理作成等、お引き受けできない業務もございますので、それらをご希望の場合は、お近くの社会保険労務士事務所等にご依頼ください。
従業員が新型コロナウイルス陽性と診断された場合の対応等について
現在県内において、新型コロナウイルス感染症の感染が急拡大していることから、当面の間、保健所の濃厚接触者の特定にかかる業務については、感染の可能性の高い家族や重症リスクのある介護施設等に絞ることで、対象者を迅速に把握し、適切な療養につなぐことを優先し対応されることとなっており、また電話相談等非常に連絡がつきにくい状況となっております。
そこで、奈良県では、事業者の皆様に対して、従業員等がコロナ陽性と診断された場合や、社会機能維持のための濃厚接触者の待期期間の考え方について、ホームページ上で公表されておりますのでご案内いたします。
奈良県HPより
https://www.pref.nara.jp/60130.htm
(ページ中段以降が事業者の方向けの案内です)
【会員限定】個人事業主の方の令和3年分決算(確定申告)サポートの実施について
個人事業主の方の令和3年分所得税及び消費税の申告・納税期限は下記の通りとなっております。
所得税・・・令和4年3月15日(火)まで
消費税・・・令和4年3月31日(木)まで
昨年等については、新型コロナウイルスの影響により申告期限の延長等がおこなれておりましたが、今回は今のところ従来通りの申告期限となっておりますのでご注意ください。
国税庁 R3確定申告特集サイト
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm
なお、会員事業者さまについては、先日郵送でもご案内させていただいておりますが、本日、2月1日(火)より3月8日(火)までの期間において、例年通り、決算(確定申告)サポート支援を実施させていただきます。
サポートをご希望の会員事業者さまにおかれましては、郵送でご案内している必要書類(該当分のみ)をご準備の上、コロナ感染防止の観点から必ず事前にお電話等でご予約の上、商工会事務局までお越しくださいますようお願いいたします。
※サポート期限(3/8)を過ぎましてのご依頼については、お受けできない場合がございますのでご了承ください。