商工会からのお知らせ
新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン(京都府版)について
令和2年5月4日に変更された政府の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を踏まえ、京都府から新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン(例)が示されましたのでお知らせします.
ダウンロードはこちらから ⇒「京丹波町商工会_感染拡大予防ガイドライン(例)20200513.pdf (0.15MB)」
◎ガイドライン概要
・一般的な留意点
・設備等の感染対策例
・トイレ
・休憩スペース
・ゴミの廃棄
・清掃・消毒
◎特記事項
・博物館等における対策例
・学習塾等における対策例
・飲食店における対策例
・商業施設における対策例
・商店街、スーパーマーケット等における対策例
以上
新型コロナウイルス対策企業等緊急応援(企業グループ支援「助け合いの輪」推進)事業補助金事業 公募開始のお知らせ
事業者の皆様の、共同による新たなチャレンジ(事業)に必要な経費の一部を補助し、支援します
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、人と人との接触機会の減少が求められ、消費者の消費活動や企業の事業活動の様々な制約により、中小企業者は事業スタイルの変化を余儀なくされています。
このような状況下において、新たな需要の開拓への取組や新型コロナウイルス感染症の更なる拡大を防ぐ取り組みを行う中小企業者に対し、事業継続や売り上げ回復に繋がる中小企業者の連携を促し、新しい取組(事業)の創出を図るための支援として、本事業は京都府の補助を受けて実施するものです。
要領や申請書様式については、京都産業21のホームページからダウンロードして頂けます。
申請に際してのご相談は、京丹波町商工会経営支援課まで。
◆ホームページURL : https://www.ki21.jp/kobo/r2/corona_hojyokin/20200507/
小規模事業者持続化補助金<コロナ対応型>の公募開始について
新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える影響を乗り越えるために、具体的な対策(サプライチェーンの毀損への対応、非対面型ビジネスモデルへの転換、テレワーク環境の整備)に取り組む小規模事業者等が、地域の商工会の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用の一部を補助します。
また、通年で受付を行い、複数回の受付締切を設けます。
第1回 2020年5月15日(金)
第2回 2020年6月 5日(金)
※第2回受付締切以降も、複数回の締切を設ける予定
なお、令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>とは、制度等に一部異なる点がございますので、ご注意ください。
なお、本公募要領・申請書様式は商工会の管轄地域用です。
商工会議所の管轄地域の方は、各商工会議所へお問い合わせ下さい。
[京都府内の商工会議所管轄地域] 京都市(右京区京北を除く)、宇治市、城陽市、亀岡市、福知山市(大江町・夜久野町・三和町を除く)、綾部市、舞鶴市、宮津市
【ダウンロード】
令和2年度補正予算小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)公募要領
【一般型との違い】
■補助率2/3 補助上限額100万円
■新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるための、次のいずれかの要件に合致する投資が事業計画の1/6以上であること
(A)サプライチェーンの毀損への対応
→ 顧客への製品供給を継続するための必要な設備投資や製品開発を行うこと
(B)非対面型ビジネスモデルへの転換
→ 非対面・遠隔でサービス提供するためのビジネスモデルへ転換するための設備・システム投資を行うこと
(C)テレワーク環境の整備
→ 従業員がテレワークを実践できるような環境を整備すること
■遡及適用があります(要領P.26参照)
→ 2020年2月18日以降に発生した経費を遡って補助対象経費として認めます。
■概算払いによる即時支給を選択することができます(要領P.40参照)
→ 売上が前年同月比20%以上減少している事業者が対象、審査後に交付決定額の50%を概算払いとして受け取ることができます。
【一般型・コロナ特別型の概要】
詳しくは、京丹波町商工会までお問い合わせください。
持続化給付金に関するお知らせ
持続化給付金とは?
感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を支給します。
給付額 法人は200万円、個人事業者は100万円 ※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。
■売上減少分の計算方法
前年の総売上(事業収入)―(前年同月比▲50%月の売上げ×12ヶ月) ※上記を基本としつつ、昨年創業した方などに合った対応も引き続き検討しています。
■支給対象
・新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者。
・資本金10億円以上の大企業を除き、中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者を広く対象とします。また、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。
■New! 持続化給付金の申請他専用ホームページについて。
・URLは https://www.jizokuka-kyufu.jp/ です。
■よくあるお問合せ
・前年同月比▲50%月の対象期間はいつですか?
2020年1月から2020年12月のうち、2019年の同月比で売上が50%以上減少したひと月について、事業者の方に選択いただきます。
・申請・給付はいつから始まりますか?
補正予算の成立後、1週間程度で申請受付を開始します。電子申請の場合、申請後、2週間程度で給付することを想定しています。
※申請者の銀行口座に振り込み
・申請に必要な情報を教えてください。
住所や口座番号(注)に加え、以下をご用意ください。 (注)通帳の写し(法人:法人名義、個人事業主:個人名義)で確認します。
法人の方 ①法人番号、②2019年の確定申告書類の控え、③減収月の事業収入額を示した帳簿等
個人事業主の方 ①本人確認書類、②2019年の確定申告書類の控え、③減収月の事業収入額を示した帳簿等
※③については、法人、個人事業主ともに、様式は問いません。
※今後、変更・追加の可能性があります。
・申請方法を教えてください。
Web上での申請を基本とし、必要に応じ、感染症対策を講じた上で完全予約制の申請支援(必要情報の入力等)を行う窓口を順次設置します。
※申請にあたり、GビズIDを取得する必要はありません。
その他、申請に必要な事項の詳細等については、4月最終週を目途に確定・公表しますので今しばらくお待ち下さい。
相談ダイヤル 中小企業 金融・給付金相談窓口 0570ー783183(平日・休日9:00~17:00)
新型コロナウイルス感染症の影響による資金繰り支援及び持続化給付金に関する相談について
1.資金繰り支援
これまでの資金繰り支援策をさらに拡充し、
〇政府系金融機関・信用保証協会の既往債務を実質無利子融資に借換できるようにします。
〇実質無利子・無担保、最大5年間元本据え置きの融資制度を民間金融機関でも新たに受けられるようにします。
2.持続化給付金
特に厳しい状況にある事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる事業全般に広く使える給付金を支給します。
よくあるお問い合わせ
申請の受付はまだ開始されておりません。補正予算の成立後速やかに申請受付を開始する予定です。申請開始の日時、申請期間などについては現在検討中ですので、詳細は決定 され次第速やかに中小企業庁ホームページで公表いたします。
必要とされる方に幅広く御活用いただけるよう、申請期間と予算額については十分な余裕を確保する予定です。
現在検討中です。中堅・中小企業のほか、フリーランスを含む個人事業者など幅広い事業者を対象とする予定ですが、詳細は決定され次第速やかに公表いたします。
詳細は検討中です。2019年の売上を基準にして、2020年中の売上が50%以上減少した月の売上から計算することを基本とする予定です。
給付上限額は、法人:200万円、個人事業者等:100万円
●申請の方法について。
迅速に給付を行うため、電子申請を用いる予定です。ただし、電子申請を行うことが困難な方についても、例えば全国に受付窓口を開設して対面で対応するなどの代替手段を確保する予定です。なお、その際にはクラスター対策をしっかりと講じてまいります
●問い合わせ先について
上記に関するご相談については、以下の「中小企業 金融・給付金相談窓口」までお気軽にお問い合わせください。
直通番号:03-3501-1544
受付時間:平日・休日ともに、9時00分~17時00分
