特定最低賃金は、都道府県ごとに特定の産業について設定されています。
愛知県では、12月16日から2業種の特定最低賃金額が改正されます。
(参考:愛知県最低賃金は10月1日より 時間額1,027円 です。)
詳しくは、愛知労働局ホームページhttps://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/をご覧ください。
問合せ先:半田労働基準監督署
最低賃金名 | 時間額(円) | 適用労働者の範囲 |
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 (表面処理鋼材を除く。) |
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1,059 令和5年12月16日 からは 特定最低賃金 |
左の各産業(平成25年10月第13回改定の総務省日本標準産業分類の定義による。)に属する事業場で働く労働者(技能実習生等の外国人労働者及び事務を専らとする労働者も含む。)に適用されます。 ただし、次に掲げる適用除外労働者については、特定最低賃金の適用が除外され、上記の「愛知県最低賃金」が適用されます。 適用除外労働者 (1) 18歳未満又は65歳以上の者 (2) 雇入れ後3月未満の者であって技能習得中のもの (3) 次に掲げる業務に主として従事する者 ● 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 イ 清掃、片付け、賄い又は湯沸しの業務 ロ 軽易な運搬の業務 ● 輸送用機械器具製造業 イ 清掃、片付け、賄い又は湯沸しの業務 ロ 手作業により又は手工具若しくは小型手持動力機を用いて行うバリ取り、穴あけ、検数、選別又は塗装の業務 |
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1,027 令和5年12月15日 までは 愛知県最低賃金 |
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輸送用機械器具製造業 (建設用ショベルトラック製造業を含む。船舶製造・修理業,舶用機関製造業、自転車・同部分品製造業を除く。) |
1,028 令和5年12月16日 からは 特定最低賃金 |
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