商工会からのお知らせ
2026 / 09 / 09 10:37
食糧法改正に係る届出制度について
全国連より案内がありましたのでお知らせいたします。
食糧法の一部が改正され、米の流通実態把握の強化のため、一定規模以上の生産者、集荷業者、卸売業者、
小売業者、加工業者、中食・外食業者は米殻等取扱事業者として、新たに届出が必要となります。
また、既存の届出事業者についても、改めて届出が必要です。
詳細は下記及び添付しているチラシをご参照ください。
【届出対象者】
・生産:300トン以上、20精米トン以上
・集荷・卸売・第一種小売:300トン以上、20精米トン以上
・第二種小売等:300トン以上、20精米トン以上
・加工・中食・外食:300トン以上
※詳細は添付チラシ参照
【届出事項】
・事業者の基本情報(法人名、代表者氏名、住所等)
・事業の用に供する施設の内容(とう精施設、低温倉庫)
・出荷、販売又は買入の数量
・米殻の生産又は仕入先の割合及び販売先又は使用の割合 等
※届出事業者には、帳簿を備え、必要事項を記載するとともに、3年間保存する必要があります。
【届出について】
・届出期間:令和8年10月1日(木)から受付開始
令和9年4月1日(木)までに提出
・提出方法:電子申請またはメール・FAX・郵送等
(電子申請についてはシステム整備後、農林水産省HPURL通知予定)
【提出先および問合せ先)
・東北農政局 生産部生産振興課
〒980-0014 宮城県仙台市青葉区元町3-3-1 仙台合同庁舎A棟
TEL:022-263-1111 FAX:022-217-4180
メール:tohoku_todokede@maff.go.jp



