白神八峰商工会

秋田県山本郡八峰八森字中浜41-3
 0185-77-3161
お問い合わせ

商工会からのお知らせ

2024 / 12 / 13  17:00

秋田県特定最低賃金の改定について

 秋田労働局より、最低賃金の改定について通知がありましたので、お知らせいたします。

 すべての産業及び労働者に適用される「秋田県最低賃金」は、令和6年10月1日から「時間額951円」に改定されました。
 また、特定の産業に適用される4つの「秋田県特定最低賃金」は次のとおり改定されます。
 なお、特定最低賃金が適用される事業所であっても、18歳未満、65歳以上、雇入れ後6月未満で技能習得中、清掃等軽易な業務に従事している労働者については「秋田県最低賃金」が適用されます。 

 

特定最低賃金の件名 最低賃金額
非鉄金属製錬・精製業
(非鉄金属合金製造業を含む)
時間額 1,011円
電子部品・デバイス・電子回路、電池、電子応用装置、その他の電気機械器具、映像・音響機械器具、電子計算機・同附属装置製造業
(光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ、電気音響機械器具製造業を除く)
時間額    958円
自動車・同附属品製造業 時間額 1,020円
自動車(新車)、自動車部分品・附属品小売業 時間額    980円
効力発生日 : 令和6年12月25日

註釈
  「電子部品・デバイス・電子回路、電池、電子応用装置、その他の電気機械器具、映像・音響機械器具、電子計算機・同附属装置製造業」については、「電子部品・デバイス等製造業」と表記しても差し支えありません。

 

 詳しくは秋田労働局賃金室(018-883-4266)または最寄りの労働基準監督署、下記URLまでご照会ください。

 URL:https://jsite.mhlw.go.jp/akita-roudoukyoku/newpage_00052.html

2026.10.20 Tuesday
誰でも簡単、無料でつくれるホームページ 今すぐはじめる