商工会からのお知らせ
2024 / 12 / 13 17:00
秋田県特定最低賃金の改定について
秋田労働局より、最低賃金の改定について通知がありましたので、お知らせいたします。
すべての産業及び労働者に適用される「秋田県最低賃金」は、令和6年10月1日から「時間額951円」に改定されました。
また、特定の産業に適用される4つの「秋田県特定最低賃金」は次のとおり改定されます。
なお、特定最低賃金が適用される事業所であっても、18歳未満、65歳以上、雇入れ後6月未満で技能習得中、清掃等軽易な業務に従事している労働者については「秋田県最低賃金」が適用されます。
| 特定最低賃金の件名 | 最低賃金額 |
| 非鉄金属製錬・精製業 (非鉄金属合金製造業を含む) |
時間額 1,011円 |
| 電子部品・デバイス・電子回路、電池、電子応用装置、その他の電気機械器具、映像・音響機械器具、電子計算機・同附属装置製造業 (光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ、電気音響機械器具製造業を除く) |
時間額 958円 |
| 自動車・同附属品製造業 | 時間額 1,020円 |
| 自動車(新車)、自動車部分品・附属品小売業 | 時間額 980円 |
| 効力発生日 : 令和6年12月25日 | |
註釈
「電子部品・デバイス・電子回路、電池、電子応用装置、その他の電気機械器具、映像・音響機械器具、電子計算機・同附属装置製造業」については、「電子部品・デバイス等製造業」と表記しても差し支えありません。
詳しくは秋田労働局賃金室(018-883-4266)または最寄りの労働基準監督署、下記URLまでご照会ください。
URL:https://jsite.mhlw.go.jp/akita-roudoukyoku/newpage_00052.html

