商工会からのお知らせ

2022/05/26 10:30

【事業復活支援金】差額給付申請について

 同支援金を受給された方のうち、初回申請時に対象月の事業収入等の減少が「30%以上50%未満」の区分で給付を受けた中小法人等や個人事業主等に対し、初回給付申請を行った時点で予見されていなかった新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、月間の事業収入等が50%以上減少した月が存在する場合に限り、その月を対象月として一回限り申請を受け付けることとしています。

 

◆給付要件

・同支援金の初回給付を受けたこと。

初回給付において、対象月と基準月を比較し30%以上50%未満の減少であったこと。

差額給付において、対象月と基準月を比較し50%以上減少していること。

差額給付において、月間事業収入の減少が、初回給付の申請を行った時点で予見されなかった新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらないで生じたものであること。

差額給付において、対象期間のうち、初回給付の対象月の翌月以降かつ初回給付の「申請日」を含む月以降のいずれかの月を対象月とすること。

 

◆申請期間

2022年6月1日(水)~6月30日(木)まで

 

差額給付申請対象チェック

□①事業復活支援金を受給したことがありますか?

※マイページ上で「振込完了」と表示されている必要があります。

□②初回給付の減少率は30%以上50%未満ですか?

※初回給付時50%以上減少は対象外です。

□③差額給付で選択する対象月は、初回給付の「申請日」を含む月以降ですか?

※例:初回申請日が2月8日の場合、差額給付申請において選択可能な月は2月または3月となります。4月以降に申請した場合は対象外です。

□④差額給付で選択する対象月は、基準月と比較し50%以上減少していますか?

※減少率が30%以上50%未満の場合は対象外です。

 

すべてにチェックが入る場合は申請対象となりえます。

そのうえで、事業形態が変更された方や特例申請となる方などの詳細は、以下申請要領をご確認ください。

pdf 【事業復活支援金】差額給付申請要領.pdf