Heart-up 通信 Vol41
【事例紹介】障害年金について
~病気やけがで生活や仕事に支障が生じたとき~
先日、障害年金についてご相談をいただきました。
障害年金は、病気やけがによって日常生活や仕事に支障が生じた場合に、一定の要件を満たすことで受給できる公的年金です。
「障害」という言葉から、身体に重い障害がある場合をイメージされることもありますが、精神疾患やがん、心疾患、呼吸器疾患など、さまざまな病気やけがが対象となります。
今回は、障害年金の基本的な仕組みについて簡単にご紹介します。
1.障害年金の受給状況
日本年金機構の主要統計によると、令和8年3月末現在、障害給付の受給者数は、国民年金で約227万件、厚生年金保険(第1号)で約57万件となっており、合わせて280万件を超えています。
病気やけがによって生活や仕事に支障が生じたときに、生活を支える大切な社会保障制度の一つです。
2.障害基礎年金・障害厚生年金とは
障害年金には、大きく分けて「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。
原則として、初診日に国民年金に加入していた場合は障害基礎年金、厚生年金に加入していた場合は障害厚生年金が対象となります。
障害基礎年金は1級・2級、障害厚生年金は1級・2級・3級があり、一定の要件を満たす場合には障害手当金(一時金)が支給されることもあります。
令和8年度の障害基礎年金の年額は、1級が1,059,125円、2級が847,300円です。
※昭和31年4月1日以前生まれの方は金額が異なります。
3.重要となる「初診日」
障害年金の手続きで重要となるのが「初診日」です。
初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことです。
初診日にどの年金制度に加入していたかによって対象となる障害年金の種類が変わるほか、保険料の納付要件を確認する基準にもなります。そのため、初診日を確認できることが重要なポイントとなります。
4.保険料の納付要件
障害年金を受給するためには、障害の程度だけでなく、原則として保険料の納付要件を満たす必要があります。
具体的には、初診日の前日において、
・初診日のある月の前々月までの加入期間の3分の2以上について、保険料が納付または免除されていること
または、
・初診日が65歳未満で、初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと
のいずれかを満たす必要があります。
なお、20歳前に初診日がある場合など、納付要件を問われないケースもあります。
5.障害認定日請求と事後重症請求
障害年金の請求には、「障害認定日による請求」と「事後重症による請求」があります。
障害認定日に一定の障害状態に該当している場合は、原則として障害認定日の翌月分から受給できます。後から請求する場合、遡って受給できる年金は時効により5年分が限度となります。
一方、障害認定日には該当していなくても、その後症状が悪化して障害状態に該当した場合には「事後重症による請求」ができます。この場合は、請求日の翌月分からの支給となります。
障害年金は、病名だけで受給できるかどうかが決まるものではありません。初診日や保険料の納付状況、障害の状態などを一つずつ確認していく必要があります。「自分の場合は対象になるのだろうか」「どのように手続きを進めればよいのだろうか」など、不安や疑問がある場合は、お近くの年金事務所や社会保険労務士などの専門家へご相談ください。
令和8年度版_障害年金ガイド
先日、あるイベントに参加しました。
炎天下での開催でしたが、熱中症対策の呼び掛けだけでなく、2,000人を超える参加者全員に暑さ対策グッズ(冷却パック)が配布されていました。
もちろん、熱中症対策は一人ひとりが意識して行うことも大切です。それでも、「安全に楽しんでほしい」という主催者の気持ちが伝わる心遣いに、とても温かい気持ちになりました。💛
顧問先の各職場でも、熱中症対策としてさまざまな取組が行われています。
・飲料水等の購入費用を会社が補助する
・会社や作業現場に飲料水等を常備する
・製氷機をレンタルして設置する など
大掛かりな設備や制度だけでなく、こうした日々の取組や、こまめな水分補給の声掛け、休憩しやすい雰囲気づくりも、安心して働ける職場につながります。
「ここまでしてくれたんだ」と感じる配慮は、決して当たり前ではありません。
相手の安全を考えたちょっとした心遣い。その積み重ねが、安心や信頼につながるのだと改めて感じた一日でした。
