Heart-up 通信 Vol26
海外で働く方を守る「特別加入制度」とは
今回のご相談は、海外に長期で派遣する従業員の労災保険についてでした。
労災保険は、原則として国内で働く労働者が対象となりますが、一定の場合には、海外で働く方も「特別加入」という形で補償の対象とすることができます。
対象となるのは、例えば次のようなケースです。
・日本国内の事業主から、海外で行われる事業に労働者として派遣される方
(海外支店・工場・現地法人・提携先企業など)
通常、海外の事業場に派遣された場合は、現地の災害補償制度の対象となります。
しかし、国によっては補償内容が十分でない場合もあるため、海外派遣者についても、日本の労災保険の給付を受けられる制度が設けられています。
◇注意点:現地採用の場合
→ 国内の事業からの派遣ではないため、特別加入の対象とはなりません。
◇海外出張と海外派遣の違い
・海外出張(商談、技術打合せなどの一時的な渡航)
→ 通常の労災保険が適用されます。
・海外派遣(現地法人・提携先企業・海外支店への出向や転勤)
→ 特別加入の対象となります。
なお、労災保険の特別加入制度は、海外派遣者だけでなく、次のような方も対象となる制度です。
・中小事業主等(事業主・家族従事者・役員など)
・一人親方などの自営業者
~あとがき~ 当たり前の日々の中で
穏やかな日常が続いてほしいと願いながらも、現実の出来事に心が揺れることがあります。
海外にいる子どもが暮らす街のニュースが耳に入りました。
ニュースで見れば、ただの一行かもしれません。
でも、そこには日々を過ごしている人がいて、学び、働き、笑っている時間がある。
そして今回、海外派遣に関する特別加入のご相談を受け、自分の思いと重なりました。
家族を思う気持ちは、きっと誰にとっても同じです。
皆様にとって、当たり前に過ごせる日々が、これからも続きますように。🍀
PS.「海外勤務者への安全配慮」や「メンタルヘルス」の視点から、会社の制度・体制づくりのサポートについて、引き続き考えていきたいと思います。
