Heart-up 通信 Vol16
【事例紹介】
「同一労働同一賃金」調査対応
顧問先企業に対し、パートタイム・有期雇用労働法第18条に基づく行政の調査が行われました。いわゆる「パ・有法」に基づく確認ですが、実務的には同一労働同一賃金の観点からのチェックといえます。
同一労働同一賃金とは、「正社員であるか、パートタイム労働者・有期雇用労働者であるかにかかわらず、同一の仕事をしていれば同一の賃金を支給する」という考え方であり、不合理な待遇差の解消を目的とするものです。
事前のヒアリング票では、業務内容、責任の程度、異動や配置転換の範囲、基本給や賞与の支給基準、各種手当、福利厚生などについて確認が行われ、その回答をもとに調査が進められました。
今回、指摘を受けたのは次の2点です。
① 通勤手当について、正社員は非課税限度額内で実費支給としている一方、短時間労働者のうち短日数勤務者には一律5,000円としていた点。
② 有期契約の外国人実習生に皆勤手当を支給していなかった点。
通勤手当については、勤務日数が少ないことを理由に一律額としていましたが、結果として正社員より下回る支給設計となっていることが判明しました。
また皆勤手当については、会社としては業務上の責任や代替性の違いを基準とした待遇差の考えでした。しかし実際の支給基準は欠勤・遅刻・早退の有無によるものであり、制度趣旨との整合性を説明することが困難と判断。外国人実習生にも支給する形に是正し、行政へ報告しました。
実務では条文の理解も重要ですが、それ以上に「この待遇差をきちんと説明できるか」が問われます。制度設計と運用が一致しているかどうか—そこが同一労働同一賃金対応の本質であると改めて実感した事例でした。
ちょっとひと息 ~チョコ🍫と思い出~
机の上に、チョコレート。
この時期は、バレンタインとホワイトデーに挟まれて、なんだか少し特別なチョコも並ぶ季節ですね。💕
ココナッツ。オレンジソース。ビタークランチ。
ひと口で、少し気持ちが緩みます。チョコにはリラックス効果があるそうですね。
でも、私にとっては特別な意味があります。ふと、亡き日舞の先生を思い出すことがあります。
舞台の前、「力出るよ!」と楽屋でよくチョコをくださいました。
そして舞台袖では、必ずお清めの塩。「頑張って。」そう言って、背中をぽん、と叩いてくださいました。
練習はとても厳しかったです。でも終わったあとは—仮に失敗があっても、何も言わず、ただ褒めてくださいました。
たまに夢に見ることがあるくらい、今でも思い出します。
あの頃から今でも、ひと口のチョコは私の小さな習慣です。ちょっとひと息つきたい時、ついチョコに手が伸びます。
そして、今は舞台ではなく講演の前に。
なんでしょう・・・私にとっては“お守り”に近いのかもしれません。チョコを口に入れると、「大丈夫」と思えるのです。
PS:私はビターチョコにオレンジソースがお気に入りです。♪
