2026-02-23 00:00:00

Heart-up 通信 Vol15

ペット.png【事例紹介】

第三者行為災害の“一事例”

  先日、こんなご質問をいただきました。
「従業員が一時預かり中の犬に噛まれた場合はどうなりますか?」
ペットは、多くのご家庭で大切に育てられています。
ここでは、万一事故が発生した場合の制度上の取り扱いを、第三者行為災害という観点から整理します。
 
🐶 一時預かり中の犬に噛まれた場合
犬が店舗の管理下にある状態(ペットショップ・トリミングサロン・一時預かり中など)で、従業員が業務中に噛まれた場合は、通常業務災害として労災保険の対象になります。
この場合、犬は店舗の管理下にあるため、外部の「第三者」が加害者となる構造には通常なりません。
つまり、
・労災保険が給付を行う
・外部への求償(第三者への請求)は通常発生しない
という整理になります。
 
🐕 営業中に、散歩中の犬に噛まれた場合
一方で、営業活動中や通勤途中などに、外部の飼い主が管理する犬に噛まれた場合は構造が変わります。
民法第718条では、原則として、動物の占有者(通常は飼い主)が、その動物によって他人に生じた損害について賠償責任を負うと定められています。
このように、外部に法律上の責任を負う第三者がいる場合には、労災保険法第12条の4に基づき、
・国がいったん労災保険給付を行い
・その給付額の範囲で
・被災労働者が有していた損害賠償請求権を取得する
これが第三者行為災害における求償の仕組みです。
 
◇制度の整理の考え方
制度は、誰に法律上の責任があるのか、第三者に損害賠償義務があるのかという観点で整理されます。
これは「ペットが悪い」「飼い主が悪い」という話ではありません。
制度は、まず補償を行い、法律上の責任の所在に応じて調整する仕組みです。
この構造を知っておくことで、事故が起きた際にも慌てず、感情的な対立を生まず、適切な手続きを進めることができます。
 
※健康保険の場合
なお、健康保険でも同様に、第三者に賠償責任がある場合には、保険者がその範囲で求償を行う仕組みとなっています。

 

素敵な言葉をありがとう🍀

先日ある会社の役員さんから、こんな言葉をいただきました。
「あなたの仕事って、良い仕事だよね。AIには変えられないよね。」その言葉を聞いたとき、胸の奥がとても温かくなりました。

私は人が好きです。だから労務の仕事は、きっと私にとって天職。
でも知識不足に落ち込む日もあるし、もっと丁寧にできたと反省することもあります。
だからこそ慎重に。だからこそ丁寧に。

ふと思いました。
誰かの支えになること。人の心に感動を届けること。学びを伝え、成長を見守ること。
医療や福祉、教育や芸術、ものづくり、そしてエンターテインメント――
人の心に触れる仕事は、AIに助けられながらも、最後に向き合うのはやはり人なのかもしれません。

だからこそ私も、正しい情報を届け、その人の未来の質を少し良くできたら・・・。
よりよい日へ。よりよい選択へ。
日常の中で、こんな出来事があると、

嬉しいね。ますます頑張りたくなっちゃう。💪

こういう日々を、これからも重ねていきたい。その先に何があるのかは分からないけれど。
でもね、ちょっとワクワクするのです。✨

PS:隣の家の梅の花が咲きました。春が近づいてきましたね。毎朝見るのが楽しみです。💕

梅.png