大月市商工会|経営に関するよろず相談所

経営に関する様々なお悩み解決のお手伝いをいたします。お気軽にご相談ください。
 0554-22-1648
お問い合わせ

商工会からのお知らせ

2022 / 08 / 26  11:30

令和4年度優良従業員表彰における被表彰候補者の推薦について

会員事業所に勤務する従業員の労働意欲の向上を図り、貴企業の繁栄と地域経済の発展に期することを目的として、

別紙「令和4年度優良従業員表彰実施要領」により、優良従業員表彰を実施いたします。

該当する従業員様をご多数ご推薦下さいますようご案内申し上げます。

詳細は、添付の「令和4年度優良従業員表彰実施要領」をご確認ください。

pdf ①R4優良従業員表彰被表彰候補者の推薦(依頼).pdf (0.14MB)

pdf ②R4優良従業員表彰実施要領.pdf (0.22MB)

pdf ③推薦書・表彰調書・身分調書.pdf (0.26MB)

 

 

2022 / 08 / 18  10:00

中小企業の皆様の経営革新を支援します。

20220818094339-0001.jpg20220818094339-0002.jpg

山梨県中小企業経営革新サポート事業

山梨県では、商工団体や金融機関など県内13の支援機関と連帯し、中小企業の経営革新を支援する体制を構築しています。

それぞれの支援機関が有する制度・ノウハウの効果的な活用や各分野の専門家で構成する支援チームの派遣などを通じて、新商品開発や販路開拓など諸課題の解決に向けたきめ細かな支援を行います。

多くの中小企業の皆様からのご相談お待ちしております。

 

◎中小企業の皆様が抱える諸課題に対応

・新たな事業分野への進出

・新商品や新技術の開発

・地域資源の活用

・新たな販路の獲得

・事業の継承 など…

 

◎支援の流れ

    支援の流れ

◎支援事例

支援事例はこちらから↓

https://www.pref.yamanashi.jp/seichosangyo/zigyouka-support.html 

 

 

◎支援機関一覧

まずは、最寄りの支援機関にお問い合わせください。

支援機関名

電話番号

やまなし産業支援機構

055-243-1888

山梨県商工会連合会(県下商工会)

055-235-2115

山梨県中小企業団体中央会

055-237-3215

甲府商工会議所

055-233-2241

富士吉田商工会議所

0555-24-7111

日本政策金融公庫甲府支店

055-224-5366

商工組合中央金庫甲府支店

055-233-1161

山梨中央銀行

055-224-1091

甲府信用金庫

055-222-0284

山梨信用金庫

055-225-0207

山梨県民信用組合

055-233-4176

都留信用組合

0555-22-2131

山梨県信用保証協会

055-235-9701

2022 / 08 / 02  10:30

労働基準法の基本知識

20220802135830-0001.jpg20220802135849-0002.jpg20220802135830-0002.jpg20220802135849-0001.jpg

労働基準法は、正社員、アルバイトなどの名称を問わず全ての労働者に適用されるルールです。

 

ポイント1 「労働者を採用するときは、以下の労働条件を明示しなければなりません」

・必ず明示しなければならないこと

①契約期間に関すること

②期間の定めがある契約を更新する場合の基準に関すること

③就業場所、従事する業務に関すること

④始業・終業時刻、休憩、休日などに関すること

⑤賃金の決定方法、支払時期などに関すること

⑥退職に関すること(解雇の事由を含む)

⑦昇給に関すること

・定めをした場合に明示しなければならないこと

①退職手当に関すること

②賞与などに関すること

③食費、作業用品などの負担に関すること

④安全衛生に関すること

⑤職業訓練に関すること

⑥災害補償などに関すること

⑦表彰や体裁の関すること

⑧休職に関すること

 

ポイント2 「賃金」

賃金は通貨で、直接労働者に、全額を、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければなりません。

また、労働者の同意があっても最低賃金額を下回ることはできません。

・賃金支払いの五原則

①通貨払い…賃金は通貨で支払う必要があり、現物支給は禁止されています。

      労働者の同意などがあれば銀行振り込みも可能です。

②直接払い…労働者本人に直接支払う必要があります。

③全額払い…賃金は全額支払う必要があります。

      所得税など法令に定めがあるものや、労使協定で定めたもの以外は控除できません。

④毎月回払い…毎月少なくとも1回は賃金を支払わなければなりません。

⑤一定期日払い…「毎月15日」というように、周期的に到来する支払期日を定めなければなりません。

 

ポイント3 「労働時間、休日」

労働時間の上限は、1日8時間、1週40時間です。

また、少なくとも1週に1日、または4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。

この労働時間の上限を超えて又は休日に働かせるには、あらかじめ労使協定を結び、所轄労働基準監督署に届け出る必要があります。

・時間外労働及び休日労働の上限について

36協定で定めることのできる時間外労働の上限は、原則としてつき45時間・年360時間です。

臨時的な特別な事情があって労使が合意する場合には、年6か月まで月45時間を超えることができますが、その場合でも

「時間外労働が年720時間以内」

「時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満」としなければなりません。

なお、いずれの場合においても、以下を守らなければなりません。

「時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満」「時間外労働と休日労働の合計について、1月あたり80時間以内」

 

ポイント4 「休憩」

1日の労働時間が6時間を超える場合には45分以上、8時間を超える場合には1時間以上の休憩を、勤務時間の途中でも与えなければなりません。

(※労働者が休憩中でも電話や来客の対応をするように指示されている場合、労働時間となる場合があります。)

 

ポイント5 「割増賃金」

時間外労働、休日労働、深夜労働を行わせた場合には、割増賃金を支払わなければなりません。

 

ポイント6 「年次有給休暇」

雇い入れ日から6か月間継続勤務し、全所定労働日8割以上の出勤した労働者には年次有給休暇が与えられます。

 また、年次有給休暇を取得させることが使用者の義務となります。

 

ポイント7 「解雇・退職」

やむを得ず、労働者を解雇する場合、30日以上前に予告するか、解雇予告手当を支払わなければいけません。

また、業務上の傷病や産前産後による休業期間及びその30日間は、原則として解雇できません。

 

ポイント8 「就業規則」

常時10人以上の労働者を使用している場合は、就業規則を制作し、労働者代表の意見書を添えて、所轄労働基準監督署に届け出に届けださなければなりません。

また、就業規則を変更した場合も同様です。

就業規則は、作業場の見やすい場所に提示するなどの方法により労働者に周知しなければなりません。

・必ず記載しなければならないこと

①始業・終業時刻、休憩、休日などに関すること

②賃金の決定方法、支払時期などに関すること

③退職に関すること(解雇の事由を含む)

・定めた場合に記載しなければならないこと

①退職手当に関すること

②賞与などに関すること

③食費、作業用品などの負担に関すること

④安全衛生に関すること

⑤職業訓練に関すること

⑥災害補償等に関すること

⑦表彰や制裁に関すること

⑧その他前労者に適応されること

 

その他の関係法令の基礎知識

・労務時間の状況の把握

タイムカードによる記録、パーソナルコンピューターなどの電子計算機の使用時間の記録などの客観的な方法その他の適切な方法により、労働者の労働時間の状況を把握しなければなりません。

・健康診断

労働者の採用時と、その後毎年一回、定時に健康診断を行わなければなりません。

・労災保険・雇用保険

労働者を一人でも雇用する事業主は労働保険に加入しなければなりません。

 

ご不明な点は、最寄りの都道府県労働局、労働基準監督署にお問い合わせください。

 

2022 / 07 / 29  09:21

ー売上好調も、コスト増加分の価格転嫁に踏み切れず、採算・資金繰りに苦しむ小規模企業景況ー景気動向調査6月レポート

全国約300の商工会で調査している景気動向調査6月分のレポートが発表されました。

売上は好調なもののコスト転嫁ができず利益を圧迫している様子が報告されています。

詳しくは以下のレポートをご覧ください。

pdf 2206_景気動向調査レポート.pdf (0.24MB)

 

 

 

2022 / 07 / 21  10:40

小規模事業者 持続化補助金

20220721112449-0001.jpg20220721112449-0002.jpg

持続化補助金は、小規模事業者が経営計画を作成し、その計画に沿った販路開拓の取り組みの

費用を補助するもので、本年度計4回募集されることになっています。補助を受けるためには、自企業を分析から販路開拓の計画書を作成し、審査を受け、採択されなければなりません。

商工会は、職員が、事業所計画書の作成などを支援するほか、必要に応じて専門家を招き無料で指導を受けることができます。

申請をお考えの方はお早めに商工会にご相談ください。

補助金ですので原則としては返す必要はありません。販路開拓を計画されている方は、ぜひ、ご利用ください。

 

対象者 国内で事業を営む小規模事業者

   ※小規模事業者:常時使用する従業員数が次の商工業者

    〇卸売業者・小売業者、サービス業(宿泊・娯楽業以外)…5人以下

    〇宿泊・娯楽業、製造業・建設業等上記以外の業種…20人以下

 

対象事業

経営計画に基づき実施する販売開拓事業

補助金交付決定日以降に実施し、事業実施期限までに完了する事業

〇販売用チラシの制作配付、ホームページの作成・リニューアル、店舗改装

〇商談会・展示会への出展、ネット販売システムの構築

〇新商品開発、商品パッケージの改良 等

提出先

①大月市商工会または山梨県商工会連合会

②Jグランツでの電子申請

 

提出期限

令和4年9月20日(月)

(今後は令和4年12月上旬・令和5年2月下旬締切で募集予定)

※申請には、商工会の支援計画書添付が必須となっていますので、お早めにご相談ください。

 

申請書類

・申請書 申請者の住所・事業者名等を記載する簡単なものです。

・経営計画書 企業の概要、顧客ニーズと市場の動向、自社や自社の提供する商品・サービスの強み、経営方針・目標と今後のプランを記載します。

・事業計画書 補助対象となる事業主名、取組内容、事業の効果、事業費用を記載します。

 

審査

事業所計画書の経営計画の妥当性・適切性、事業計画の有効性(売上増につながるか)・事業費の透明性・適切性を審査、得点化し、上位者から採択(補助決定)されます。

 

その他

①採択は、応募締め切りから2か月程度で発表されます。

②補助金は、事業完了後に提出する事業報告書により金額が決定され、交付されます。

③地域資源の活用・地域の課題解決や暮らしの需要にこたえるための事業・経営力向上計画の認定・Jグランツによる電子申請・後継者による事業実施などは、政策加点が付与され、採択されやすくなります。

④以前日本補助金を利用した事業者も申請することができますが、同じ内容での申請は出来ません。

⑤詳細は、山梨県商工会連合会ホームページの公募要領をご覧いただくか、商工会にお問い合わせください。

 

大月市商工会

大月市御太刀1-14-24 TEL22-1648

2026.10.18 Sunday
誰でも簡単、無料でつくれるホームページ 今すぐはじめる