商工会からのお知らせ
【申請期限 令和4年10月31日】機械機器購入の申請再開!
機械機器の購入申請再開しました。感染予防対策強化を支援します。
すでに本支援金を受給している事業者でも受給した支援金が30万円未満の場合は差額を申請することができます。
【対象事業者】
山梨県内において、消費者との間で日常的に決済を行う中小企業者
主な職種:「お持ち帰り・宅配飲食サービス業」「小売業」「道路旅客運送業」「教育、学習支援業」「生活関連サービス業」
上記の他にも、県内において消費者との間で日常的に決済を行う事業者は対象となります。(対象か迷う場合には事務局へご相談ください。)
【支援額】
上限30万(1店舗・施設あたり、対象経費の全額)
【支援対象事業】
感染要望対策に必要な機器の購入
令和4年1月23日以降、令和4年10月31日までに購入・設置に対する支払が完了したもの。
クレジットカード払いの場合は申請時に完済されたことが確認できる書類が必要です。
◎支援対象機器
・空気清浄機
・二酸化炭素濃度測定器
・サーキュレーター
・換気扇
すでに支給した支援金が30万円に達してない事業者は、30万円までの差額の追加申請ができます。
【申請期限】
令和4年10月31日(月)
【お問い合わせ・提出先】
オンライン申請アドレス▶ https://va.apollon.nta.co.jp/seikatsu_kanren2
(9月上旬より再開)
<メール及び郵送>
事務局のホームページから申請書をダウンロードし、添付書類とともにメールまたは郵送で提出してください。(メールの場合は添付書類をPDF化)
事務局ホームページ▶ https://yamanashigz-sien.com/seikatsu_kanren02
提出先アドレス▶ yamanashisk2@gmail.com
事務局▶ 〒400-0031 甲府市丸の内2-16-4 4階
生活関連施設等感染予防対策強化事業 事務局 TEL.022-242-7020
事務局受付時間:10:00〜17:00
令和4年度優良従業員表彰における被表彰候補者の推薦について
会員事業所に勤務する従業員の労働意欲の向上を図り、貴企業の繁栄と地域経済の発展に期することを目的として、
別紙「令和4年度優良従業員表彰実施要領」により、優良従業員表彰を実施いたします。
該当する従業員様をご多数ご推薦下さいますようご案内申し上げます。
詳細は、添付の「令和4年度優良従業員表彰実施要領」をご確認ください。
①R4優良従業員表彰被表彰候補者の推薦(依頼).pdf (0.14MB)
②R4優良従業員表彰実施要領.pdf (0.22MB)
③推薦書・表彰調書・身分調書.pdf (0.26MB)
中小企業の皆様の経営革新を支援します。
山梨県中小企業経営革新サポート事業
山梨県では、商工団体や金融機関など県内13の支援機関と連帯し、中小企業の経営革新を支援する体制を構築しています。
それぞれの支援機関が有する制度・ノウハウの効果的な活用や各分野の専門家で構成する支援チームの派遣などを通じて、新商品開発や販路開拓など諸課題の解決に向けたきめ細かな支援を行います。
多くの中小企業の皆様からのご相談お待ちしております。
◎中小企業の皆様が抱える諸課題に対応
・新たな事業分野への進出
・新商品や新技術の開発
・地域資源の活用
・新たな販路の獲得
・事業の継承 など…
◎支援の流れ
◎支援事例
支援事例はこちらから↓
https://www.pref.yamanashi.jp/seichosangyo/zigyouka-support.html
◎支援機関一覧
まずは、最寄りの支援機関にお問い合わせください。
支援機関名 |
電話番号 |
やまなし産業支援機構 |
055-243-1888 |
山梨県商工会連合会(県下商工会) |
055-235-2115 |
山梨県中小企業団体中央会 |
055-237-3215 |
甲府商工会議所 |
055-233-2241 |
富士吉田商工会議所 |
0555-24-7111 |
日本政策金融公庫甲府支店 |
055-224-5366 |
商工組合中央金庫甲府支店 |
055-233-1161 |
山梨中央銀行 |
055-224-1091 |
甲府信用金庫 |
055-222-0284 |
山梨信用金庫 |
055-225-0207 |
山梨県民信用組合 |
055-233-4176 |
都留信用組合 |
0555-22-2131 |
山梨県信用保証協会 |
055-235-9701 |
労働基準法の基本知識
労働基準法は、正社員、アルバイトなどの名称を問わず全ての労働者に適用されるルールです。
ポイント1 「労働者を採用するときは、以下の労働条件を明示しなければなりません」
・必ず明示しなければならないこと
①契約期間に関すること
②期間の定めがある契約を更新する場合の基準に関すること
③就業場所、従事する業務に関すること
④始業・終業時刻、休憩、休日などに関すること
⑤賃金の決定方法、支払時期などに関すること
⑥退職に関すること(解雇の事由を含む)
⑦昇給に関すること
・定めをした場合に明示しなければならないこと
①退職手当に関すること
②賞与などに関すること
③食費、作業用品などの負担に関すること
④安全衛生に関すること
⑤職業訓練に関すること
⑥災害補償などに関すること
⑦表彰や体裁の関すること
⑧休職に関すること
ポイント2 「賃金」
賃金は通貨で、直接労働者に、全額を、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければなりません。
また、労働者の同意があっても最低賃金額を下回ることはできません。
・賃金支払いの五原則
①通貨払い…賃金は通貨で支払う必要があり、現物支給は禁止されています。
労働者の同意などがあれば銀行振り込みも可能です。
②直接払い…労働者本人に直接支払う必要があります。
③全額払い…賃金は全額支払う必要があります。
所得税など法令に定めがあるものや、労使協定で定めたもの以外は控除できません。
④毎月回払い…毎月少なくとも1回は賃金を支払わなければなりません。
⑤一定期日払い…「毎月15日」というように、周期的に到来する支払期日を定めなければなりません。
ポイント3 「労働時間、休日」
労働時間の上限は、1日8時間、1週40時間です。
また、少なくとも1週に1日、または4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。
この労働時間の上限を超えて又は休日に働かせるには、あらかじめ労使協定を結び、所轄労働基準監督署に届け出る必要があります。
・時間外労働及び休日労働の上限について
36協定で定めることのできる時間外労働の上限は、原則としてつき45時間・年360時間です。
臨時的な特別な事情があって労使が合意する場合には、年6か月まで月45時間を超えることができますが、その場合でも
「時間外労働が年720時間以内」
「時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満」としなければなりません。
なお、いずれの場合においても、以下を守らなければなりません。
「時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満」「時間外労働と休日労働の合計について、1月あたり80時間以内」
ポイント4 「休憩」
1日の労働時間が6時間を超える場合には45分以上、8時間を超える場合には1時間以上の休憩を、勤務時間の途中でも与えなければなりません。
(※労働者が休憩中でも電話や来客の対応をするように指示されている場合、労働時間となる場合があります。)
ポイント5 「割増賃金」
時間外労働、休日労働、深夜労働を行わせた場合には、割増賃金を支払わなければなりません。
ポイント6 「年次有給休暇」
雇い入れ日から6か月間継続勤務し、全所定労働日8割以上の出勤した労働者には年次有給休暇が与えられます。
また、年次有給休暇を取得させることが使用者の義務となります。
ポイント7 「解雇・退職」
やむを得ず、労働者を解雇する場合、30日以上前に予告するか、解雇予告手当を支払わなければいけません。
また、業務上の傷病や産前産後による休業期間及びその30日間は、原則として解雇できません。
ポイント8 「就業規則」
常時10人以上の労働者を使用している場合は、就業規則を制作し、労働者代表の意見書を添えて、所轄労働基準監督署に届け出に届けださなければなりません。
また、就業規則を変更した場合も同様です。
就業規則は、作業場の見やすい場所に提示するなどの方法により労働者に周知しなければなりません。
・必ず記載しなければならないこと
①始業・終業時刻、休憩、休日などに関すること
②賃金の決定方法、支払時期などに関すること
③退職に関すること(解雇の事由を含む)
・定めた場合に記載しなければならないこと
①退職手当に関すること
②賞与などに関すること
③食費、作業用品などの負担に関すること
④安全衛生に関すること
⑤職業訓練に関すること
⑥災害補償等に関すること
⑦表彰や制裁に関すること
⑧その他前労者に適応されること
その他の関係法令の基礎知識
・労務時間の状況の把握
タイムカードによる記録、パーソナルコンピューターなどの電子計算機の使用時間の記録などの客観的な方法その他の適切な方法により、労働者の労働時間の状況を把握しなければなりません。
・健康診断
労働者の採用時と、その後毎年一回、定時に健康診断を行わなければなりません。
・労災保険・雇用保険
労働者を一人でも雇用する事業主は労働保険に加入しなければなりません。
ご不明な点は、最寄りの都道府県労働局、労働基準監督署にお問い合わせください。