商工会からのお知らせ
【大月市役所からのお知らせ】~新型コロナウィルス感染症の影響により、市税の納付が難しい方へ~
新型コロナウィルス感染症の影響により、市税を一時に納付することが困難な場合は、申請することにより原則として1年以内の期間に限り、納税が猶予されます。
◎現行の猶予(地方税法15条)の要件(幅広い方が認められます。)
・納税について誠実な意思を有すると認められること。
・一時の納付により、事業の継続、生活の維持が困難になる恐れがあると認められること。
・新型コロナウィルス感染症の影響により、収入が大幅に減少していると認められること。
<注>1 担保の提供が明らかに可能である場合を除いて、担保は不要です。
2 既に滞納がある場合は、相談を受けて猶予を検討します。
◎猶予が認められると・・・
▸原則、1年間猶予が認められます。
(状況に応じて更に1年間猶予される場合があります。)
▸猶予期間中の延滞金の一部が免除されます。
(通常 未納期間2か月目から年8.9% → 軽減後年1.6%※)
※令和2年中における延滞金の利率
収入が概ね2割以上減少している方には更に有利な特例があります。
【納税猶予に『特例(特例猶予I』が創設されました。
◎延滞金なし ◎1年間猶予 ◎無担保
〇以下の要件を満たす方が特例の対象となります。
▸ 新型コロナウィルスの影響により
令和2年2月以降の任意の期間(1カ月以上)において、
事業等にかかる収入(注)が前年同期に比べ概ね20%以上減少していること。
▸ 一時に納税することが困難であること。
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する市税が対象です。
対象となる市税であれば、既に納期限を過ぎている未納の市税についても遡って特例を適用することができます。
ただし、遡って適用を受ける場合は6月30日までの申請が必要です。
(注)収入には、事業収入のほか、給与収入などの定期的な収入も含みますが、譲渡所得などの一時的な収入は含まれません。
お早めに大月市税務課収納対策担当までご相談ください。電話での相談も受け付けております。
大月市役所関連リンク
▼新型コロナウィルス感染症の影響により、市税の納付が難しい方へ (city.otsuki.yamanashi.jp)
お問い合わせ先
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8020
FAX:0554-30-1017
【情報提供】まん延防止等重点措置に伴う飲食店等への休業・時短等要請協力金について【この情報は令和3年8月24日時点のものです】
山梨県では、感染拡大防止を図るため、新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の6第1項及び第24条第9項に基づき、
飲食店等の皆様方に、令和3年8月20日(金)から9月12日(日)まで、飲食提供の停止又は飲食提供時間の短縮、
酒類の提供(持ち込みを含む)の終日停止などの要請がありましたのでお知らせいたします。
なお、詳細につきましては、山梨県のホームページでご確認ください。
▼山梨県ホームページ
URL:https://www.pref.yamanashi.jp/shouko-kik/kyugyou.html
▼要請の概要
まん延防止_要請の概要.pdf (0.34MB)
▼問い合わせ先
・協力金相談ダイヤル:055-223-1387(受付期間9時~17時)
・旅館並びにホテルについて:055-223-1418(観光文化部観光文化政策課)
▼休業等の案内様式例
【休業】
kyugyou_1.pdf (0.1MB)
【時短営業】
jitan_1.pdf (0.11MB)
【宿泊施設】
hotel_1.pdf (0.04MB)
【酒類等の提供停止】
sakerui.pdf (0.1MB)
【情報提供】改正労働基準法・働き方改革に対応した就業規則の見直し・整備について
常時10人以上の従業員を使用する使用者は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定により、就業規則を作成し、
所轄の労働基準監督 署長に届け出なければならないとされています。就業規則を変更する場合も同様に、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。
次に掲載しております「モデル就業規則」の規程例や解説を参考に、各事業場の実情に応じた就業規則を作成・届出してください。
▼厚生労働省ホームページ
モデル就業規則について |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
▼モデル就業規則
モデル就業規則.pdf (1.55MB)
▼ 労働条件通知書(常用・有期雇用)
労働条件通知書(常用・有期雇用).pdf (0.16MB)
▼労働者名簿
労働者名簿.pdf (0.1MB)
▼賃金台帳(常用)
賃金台帳.pdf (0.08MB)
▼退職証明書
退職証明書.pdf (0.09MB)