商工会からのお知らせ
【大月市役所からのお知らせ】~新型コロナウィルス感染症の影響により、市税の納付が難しい方へ~
新型コロナウィルス感染症の影響により、市税を一時に納付することが困難な場合は、申請することにより原則として1年以内の期間に限り、納税が猶予されます。
◎現行の猶予(地方税法15条)の要件(幅広い方が認められます。)
・納税について誠実な意思を有すると認められること。
・一時の納付により、事業の継続、生活の維持が困難になる恐れがあると認められること。
・新型コロナウィルス感染症の影響により、収入が大幅に減少していると認められること。
<注>1 担保の提供が明らかに可能である場合を除いて、担保は不要です。
2 既に滞納がある場合は、相談を受けて猶予を検討します。
◎猶予が認められると・・・
▸原則、1年間猶予が認められます。
(状況に応じて更に1年間猶予される場合があります。)
▸猶予期間中の延滞金の一部が免除されます。
(通常 未納期間2か月目から年8.9% → 軽減後年1.6%※)
※令和2年中における延滞金の利率
収入が概ね2割以上減少している方には更に有利な特例があります。
【納税猶予に『特例(特例猶予I』が創設されました。
◎延滞金なし ◎1年間猶予 ◎無担保
〇以下の要件を満たす方が特例の対象となります。
▸ 新型コロナウィルスの影響により
令和2年2月以降の任意の期間(1カ月以上)において、
事業等にかかる収入(注)が前年同期に比べ概ね20%以上減少していること。
▸ 一時に納税することが困難であること。
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する市税が対象です。
対象となる市税であれば、既に納期限を過ぎている未納の市税についても遡って特例を適用することができます。
ただし、遡って適用を受ける場合は6月30日までの申請が必要です。
(注)収入には、事業収入のほか、給与収入などの定期的な収入も含みますが、譲渡所得などの一時的な収入は含まれません。
お早めに大月市税務課収納対策担当までご相談ください。電話での相談も受け付けております。
大月市役所関連リンク
▼新型コロナウィルス感染症の影響により、市税の納付が難しい方へ (city.otsuki.yamanashi.jp)
お問い合わせ先
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-8020
FAX:0554-30-1017