商工会からのお知らせ
2021 / 08 / 25 09:28
【情報提供】改正労働基準法・働き方改革に対応した就業規則の見直し・整備について
常時10人以上の従業員を使用する使用者は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定により、就業規則を作成し、
所轄の労働基準監督 署長に届け出なければならないとされています。就業規則を変更する場合も同様に、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。
次に掲載しております「モデル就業規則」の規程例や解説を参考に、各事業場の実情に応じた就業規則を作成・届出してください。
▼厚生労働省ホームページ
モデル就業規則について |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
▼モデル就業規則
モデル就業規則.pdf (1.55MB)
▼ 労働条件通知書(常用・有期雇用)
労働条件通知書(常用・有期雇用).pdf (0.16MB)
▼労働者名簿
労働者名簿.pdf (0.1MB)
▼賃金台帳(常用)
賃金台帳.pdf (0.08MB)
▼退職証明書
退職証明書.pdf (0.09MB)