大月市商工会|経営に関するよろず相談所

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商工会からのお知らせ

2021 / 08 / 25  09:28

【情報提供】改正労働基準法・働き方改革に対応した就業規則の見直し・整備について

常時10人以上の従業員を使用する使用者は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定により、就業規則を作成し、

所轄の労働基準監督 署長に届け出なければならないとされています。就業規則を変更する場合も同様に、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。

次に掲載しております「モデル就業規則」の規程例や解説を参考に、各事業場の実情に応じた就業規則を作成・届出してください。

 

▼厚生労働省ホームページ

モデル就業規則について |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

 

▼モデル就業規則

pdf モデル就業規則.pdf (1.55MB)

▼ 労働条件通知書(常用・有期雇用)

pdf 労働条件通知書(常用・有期雇用).pdf (0.16MB)

▼労働者名簿

pdf 労働者名簿.pdf (0.1MB)

▼賃金台帳(常用)

pdf 賃金台帳.pdf (0.08MB)

▼退職証明書

pdf 退職証明書.pdf (0.09MB)

 

 

2025.06.16 Monday
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