県連からのお知らせ
新潟県労働委員会 労働トラブル休日相談会の開催について
新潟県労働委員会は、労働者と事業主との間に発生した労働条件等に関する紛争の解決に向けた支援・調整を行っている機関です。
このたび、労使紛争の未然防止と早期解決に寄与するため、2月に新潟県庁において 「労働トラブル休日相談会」を開催します。
詳しくは、以下のリーフレット等をご確認ください。
休日相談会リーフレット.pdf (0.65MB)
【開催日時】2月24日(月・祝)13:30~17:00
【会場】新潟県庁16階 労働委員会室(新潟市中央区新光町4ー1)
【相談内容】解雇、賃金や退職金未払い、パワハラなどの労使間トラブル(採用に関するものは除く)
【相談時間】1人当たり約30分
【申込締切・申込方法】
〇Web予約
以下のページから予約できます。後日、改めて電話にてご相談内容を確認させていただきます。
参加申込みフォームはこちらから<外部リンク>
〇電話予約
受付時間 8時30分~17時(12時~13時を除く)
新潟県労働委員会事務局 025-280-5544
◆申込期限
2月19日(水曜日)
離職者に対するマイナポータルを通じた雇用保険被保険者離職票等の直接交付(令和7年1月20日施行)について
現在、雇用保険被保険者が離職した際に公共職業安定所から交付する雇用保険被保険者離職票は、事業主より離職者へ送付いただいているところですが、一定の条件下において、事業主を経由することなく、マイナポータルを通じて離職者へ直接電子的に交付する仕組みが令和7年1月20日から施行予定となっています。
※離職票とは・・・離職者が雇用保険の求職者給付(基本手当等)を受給するために必要となる書類です
当サービスについて、詳しくは以下の厚生労働省リーフレットをご確認ください。
リーフレット(被保険者の皆さまへ).pdf (0.65MB)
リーフレット(事業主の皆さまへ).pdf (0.49MB)
マイナポータルを利用した離職票の受け取り FAQ.pdf (0.44MB)
高年齢者雇用安定法の改正 「継続雇用制度」の対象者を労使協定で限定できる仕組みの廃止について
厚生労働省からのお知らせです。
平成24年度までに、労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めていた事業主は、現在経過措置として、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢以上の年齢の者について継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めることが認められていますが、その経過措置も2025年3月31日をもって終了します。
! 2025年4月1日以降は、高年齢者雇用確保措置として以下のいずれかの措置を講じる必要があります。 !
・定年制の廃止
・65歳までの定年の引き上げ
・希望者全員の65歳までの継続雇用制度の導入
詳しくは、下記の厚生労働省のサイトをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1.html
育児・介護休業法 改正ポイントのご案内について
厚生労働省では、男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化などの改正を行いました。
令和7年4月1日から段階的に施行される主な内容は、以下の11点です。
①子の看護休暇の見直し
②所定外労働の制限(残業免除)の対象の拡大
③短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加
④育児のためのテレワーク導入
⑤育児休業取得状況の公表義務適用拡大
⑥介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
⑦介護離職防止のための雇用環境整備
⑧介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
⑨介護のためのテレワーク導入
⑩柔軟な働き方を実現するための措置等
⑪仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
下記の厚生労働省のサイトにて改正されるポイントを詳しくご案内しています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html