県連からのお知らせ
2025 / 01 / 17 15:43
高年齢者雇用安定法の改正 「継続雇用制度」の対象者を労使協定で限定できる仕組みの廃止について
厚生労働省からのお知らせです。
平成24年度までに、労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めていた事業主は、現在経過措置として、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢以上の年齢の者について継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めることが認められていますが、その経過措置も2025年3月31日をもって終了します。
! 2025年4月1日以降は、高年齢者雇用確保措置として以下のいずれかの措置を講じる必要があります。 !
・定年制の廃止
・65歳までの定年の引き上げ
・希望者全員の65歳までの継続雇用制度の導入
詳しくは、下記の厚生労働省のサイトをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1.html

