日記
松の果実な体つきと書いて松果体(しょうかたい)
松果体は、脳の構造物のひとつになります。人間の場合、脳幹で説明される部位の一つになります。豆粒ほどの大きさ、でしょうか。樹木の松、果物のくだ、からだと合わせて松果体と称するこの部位、まさに松の木に育つ松ぼっくりを構成するひと房の形をとって松果体というのだと思います。ポップコーンの小さいやつ、みたいな感じの形ですね。
松果体の役割は、人間脳の場合、体内時計を制御していると言われています。朝、昼、夜を受け取って、朝らしく、昼らしく、夜らしく身体をコントロールするための部位とでも言えばいいのでしょうか。朝、昼、夜は光の量によって判別するものだ、と思うのですが、この松果体、人間脳では奥の方に格納されています。
ご存じのとおり、大脳皮質が大きく覆い被さるが如く発達していますから、松果体のある脳幹は大脳皮質の幹のような感じです。絵面でいえばブロッコリーやカリフラワー。人間脳では深く潜り込んだ場所にある松果体。光を取り込める位置には存在しないのですが、体内時計を制御する、まるで光を受け取っているかのようにふるまえる、そう働けるのが不思議と言えば不思議です。第3の目という言い方をされたりもする、この松果体。元々は光を取り込む存在のかたわれだったということがわかっています。つまり、目のかたわれ、目になる過程で目にはならなかったもの、という言い方が的を得ているでしょうか。
遠い遠い昔、水底に身体をはべらせて生活をしていた動物がとらえたい視対象となる餌や天敵は体の上方にありました。これら視対象を捉えるのに、目は体の上に配置をするのがベストでした。頭のいただきに位置する目なので、頭頂眼といいます。この頭頂眼、元々左右に2つの眼で誕生するのですが、頭頂部の限られたスペースに眼をおさめていく過程で、成長に従って大きくなる2つ目を横に並べるのを諦めます。1つの眼を選んで表皮上に置き、もう1つの眼は下に潜り込むように配置します。上においた眼が光を直接受けて頭頂眼として定着し、潜り込んだ方の目が松果体となって、脳の一部として機能する役割をになっていくことになります。
動物種によって、大脳(大脳皮質)、小脳、脳幹の各部位の大きさと容量の違いがあり、配置も異なりますが、大脳あるいは大脳皮質が大きいほど脳幹は潜り込んだ場所に位置するようになります=松果体が光を取りこめない位置になる。魚類や両生類、爬虫類は大脳の大きさと容量比率が小さいですから=大脳が覆い被さらないので脳幹部にある松果体が人間の脳での配置よりは光を受けられる位置にあったりします。なので、松果体が光を感じる、まさに第3の目として機能しているわけです。
人間の松果体は光からは途絶される場所に位置するまで潜り込みました。しかし、その周りを見てみると間の脳と書いて間脳、中の脳と書いて中脳があります。間脳は脊髄や脳幹から感覚情報を大脳に伝える視床(ししょう)と、自律神経と内分泌系を制御する視床(ししょう)下部で構成されていて、中脳は眼球運動や瞳孔による光量調整の働きに関係しています。
どちらも視覚と直接的に関係している部位があり、その間に松果体が居座っているのが興味深いですね。光を直接的に受けない場所に深く潜り込んだ松果体ですが、あたかも光を感じていた頃の機能を他の器官とのつながりによって維持し、体内時計制御を担う役割を果たしているのです。これも、第3の眼といわれる所以になっています。不思議ですね。
私は50代なので、手塚治虫さんの「三つ目がとおる」という漫画の主人公を思い出します。おでこにもう一つ目を持っていて、まさに頭頂眼の進化系のような。久々に読んでみたくなりました。
さて、今日もまだまだ暑い。夏の始まりでこの暑さ。体調に気をつけつつ、元気にまいりましょう。
では、また明日 by 永瀬 賢
身体障害者手帳
身体障害者手帳に関しては、身体障害者福祉法第15条で
「身体に障害のある者は、都道府県知事の定める医師の診断書を添えて、その居住地の都道府県知事に身体障害者手帳の交付を申請することができる。」と記述されています。
続いて身体障害施行令の第4条身体障害者手帳の申請の項で、「身体障害者手帳の交付の申請は、市又は福祉事務所を設置する町村の区域内に居住地を有する者にあっては当該居住地を管轄する福祉事務所の長を、福祉事務所を設置しない市町の区域内に居住地を有するものにあっては当該市町村長を経由して行わなければならない」と、定めています。つまり、身体障害者手帳は都道府県知事がら交付されるものですが、申請する窓口は市町村の窓口にということになります。
さらに身体障害者福祉法施行規則第5条で、身体障害者手帳の記載事項及び様式について次のように定めています。
「身体障害者手帳に記載すべき事項は、次のとおりとする。一 身体障害者の氏名、本籍、現住所及び生年月日 二 障害名及び障害の級別 三
補装具の交付又は修理に関する事項 四 身体障害者が15才未満の児童であるときは、その保護者の氏名、続柄及び現住所
2 身体障害者手帳の様式は、別表第四号のとおりとする。 3 第1項の障害の級別は、別表第五号のとおりとする。
身体障害者手帳の様式を定めた別表第四号を見ると、手帳は全部で12面、つまり12ページで構成するよう各面を図面で示しています。縦長で縦11.4cm、横7.5cmです。
1面(1ページ)は、身体障害者手帳という名を中央に明記して、交付元である都道府県(市)名を記します。
2面(2ページ)は、本人の写真(縦4cm、横3cm)、手帳の交付番号、生年月日、氏名、そして都道県(市)の印鑑押印。
3面(3ページ)は、障害名、身体障害者等級表による級別、旅客鉄道株式会社旅客運賃減額の区別として第1種、第2種のどちらの身体障害者であるか、職業欄、教育欄。
4面(4ページ)は、本籍地と現住所、現住所の転入年月日と居住のあかしだてとして福祉事務所の長又は町村長の印を押印する欄
5面(5ページ)は、保護者名の欄として、氏名、続柄、現住所、保護者となった年月日、福祉事務所の長又は町村長の印を押印する欄
6面から8面(6ページから8ページ)は、補装具の欄として、交付又は修理年月日、種類、取扱責任者の氏名及び印を押印する欄
9面(9ページ)は、備考
10面から11面(10ページから11ページ)は、7つの注意事項記載。一 この手帳の交付を受けて更生しようとなさる方には、国、都道府県、市町村などができるだけのお世話をすることになっています。二、医療や生活や職業のことで相談されたいときや、つえ、義しなどが必要なときは、いつでも近くの市町村役場、福祉事務所、保健所、児童相談所など御相談ください。三、身体障害者福祉司、児童福祉司などが訪問させていただくことがありますが、そのときには、御希望を述べて御相談ください。四 、 この手帳は、なくさないように大切におもちください。 五、 住所や氏名が変わったときは、すぐに変更の届を出してください。 六、この手帳を万一なくしたり、使用できないようになったときは、再交付を申請してください。 七、この手帳は、他人に譲ったり貸したりしてはなりません。
12面(12ページ) 白紙
となっています。視覚障害の方で、見えない、見えにくいがゆえに、ご自分に交付された身体障害者手帳に記載されている内容を確認したことのない方がいらっしゃいます。信頼できる方に代読をお願いするか、あるいは交付された時に記載内容の説明をしてもらえるとありがたいのですけれどもね。身体障害者手帳のみならず、普段から郵送物の内容確認でお困りの視覚障害の方が多い、というのが現実です。手帳交付を受けて日常生活用具や補装具の支給など受けた方は、いろいろな用具を使い方を練習して、書類を音声で聞いたり拡大して読んだり、ができるのですが。その情報にできるだけ早く辿り着いてできるだけ早く情報の障害を克服する手立てをもてることが大切です。その入り口になるものが身体障害者手帳ですから、重要といえます。但し、「交付を申請できる」ですから手帳取得を希望するかしないかは本人の意思です。身体障害者手帳を取得することでどのようなサービスを受けれるのか自体の情報をできるだけ早期に得られて、申請するかしないかを自己決定できるとよいですね。
ここまで、身体障害者手帳について法律で定められている内容を紹介しましたが、定められていない内容、例えば、紙の質、色合い、使用するフォントなどは都道府県によって異なります。三重県の身体障害者手帳は、黄色みを帯びた紙の色をしていますね。
さて、今日も暑そうですが、梅雨は明けたかなあ、という感じです。数日後に梅雨明けしてました、という発表がされますでしょうかね。
今日も、良い1日を。 ではまた明日。 by 永瀬 賢
三宅精一さん、三郎さん
三宅精一さん、三郎さんという方をご存知でしょうか。私ども視覚障害リハビリテーション、ハビリテーションに関わる者にとっては、知っていて当たり前、広く社会にお伝えし続けたい人物になります。
三宅精一さんは点字ブロックの発明者、三郎さんは後を継いだ方ですね。
この点字ブロック、最初に敷かれたのは岡山県岡山市中区にある原尾島交差点です。盲学校近くにある交差点ですね。
今は交差点近道に点字ブロック発祥の地、と記した記念石碑が設置され、当時の点字ブロックが石碑に埋め込まれて紹介されています。
旅館業を営みながら私費をつぎこんで点字ブロックを発明し、初敷設を実現させた三宅精一さん。
しかし、その後、点字ブロックの敷設がすぐに広がったわけではなく、全国の自治体に啓発してもなかなか認めてもらえない日々が続いたようです。
最初に、敷設を決めたのは栃木県の宇都宮市だったといわれています。当時の敷設場所までは調べてもわかりませんでしたが、宇都宮市が全国初でオーダーをしたことは事実のようです。
電車の駅となりますと、JR阪和線我孫子町駅ホームが点字ブロックを最初に敷設した駅らしいです。昭和45年か46年あたりのお話しですから、当時は国鉄ですね。
岡山の石碑の置かれている交差点、宇都宮市の敷設場所、我孫子町駅、
点字ブロックの初づくしになる場所、
訪れてみたいですね。
宇都宮のどこに敷いたのか、
調べて知りたいものです。
今日は
良いお天気。
梅雨明けするのでしょうか。
みなさん良き1日を。
ではまた明日 by 永瀬 賢
緑内障 glaucoma
日記を書く時間がなく、夜になってしまいました。
日本において
失明原因になる眼疾患の第一位は緑内障です。英語ではglaucoma。
glaucusが青緑という意味を含み、ommaが眼という意味で繋がってひとつになったといわれています。緑内障の急性症状にある人の目が青緑っぽく見えたというエピソードから、このような疾患名になったそうです。
緑内障は、原発性と続発性に大別されます。
原発性は他の疾患に起因していないタイプ、
続発性は他の疾患に誘発されて二時的に起きている、とでもいえばいいでしょうか。
原発性、続発性ともに、
開放隅角緑内障、閉塞隅角緑内障があります。
閉塞隅角は、眼球内部の水路が塞がって狭いので、いわゆる眼圧があがって視神経を圧迫して侵してしまって失明に至る、という典型的な緑内障です。
開放隅角は、水路が塞がっておらず、高眼圧の場合の他に、眼圧が高いわけではないのに緑内障という場合があります。正常眼圧緑内障といいます。
日本人の緑内障は、この正常眼圧緑内障が圧倒的に多い、全体の90%はこちらという事実が判明しています。
眼圧が高くない🟰自覚症状に乏しいということです。
40歳以上で20人から30人に1人の割合で緑内障といわれていて、そのうちの90%は気づくのが遅れる、というなかなかおそろしい病気です。
では眼圧があがるタイプは気づくのがはやいから安心なわけではまったくありません。こちらは一気に悪くなりますから、やはりできるだけ早期に
発見、治療に至れる、時間との勝負になる、と言ってよいと思います。
40歳以上になったら
定期的に目の検査を受けてください、といわれる所以です。
20人に1人、
けっこうな高確率、誰でもなりうるという認識にたって、早期発見に努める必要があるのが緑内障と知って欲しいと思います。
すっかり遅くの更新で。
日が変わる2時間前の更新日記になりました。
また明日 by 永瀬 賢
報酬単価の地域区分
同行援護は、対象を視覚障害の方に特化した外出支援サービス名です。
報酬単価がサービス実施時間で違っています。報酬単価とは、サービスを実施した事業所に支払われるサービス報酬のことです。この報酬単価は単位という考え方で表記されており、例えば100単位であれば概ね1,000円になります。つまり、1単位は概ね10円です。
さて、この1単位概ね10円、概ね、と言うのはわけがありまして。10円を基準にして加算のある市町があるのです。障害福祉サービス地域区分というのがございまして、全国の市町を1級地から7級地、その他の8つにわけています。10円を基準にして、1級地10%増、2級地16%増、3級地15%増、4級地12%増、5級地10%増、6級地6%増し、7級地3%増し、その他0%つまり10円という、級地による金額調整があります。地域区分の適用地域という名の表で整理されているのですが、障害者サービスと障害児サービスでどの市町がどの級地に当てはまるかが違っています。
障害者サービスの地域区分で見ていくと、
三重県の市町は、1級地から5級地までは該当ありません。6級地(6%増)に津市、四日市市、桑名市、鈴鹿市、亀山市が該当しています。7級地(3%増)に名張市、いなべ市、伊賀市、木曽岬町、東員町、菰野町、朝日町、川越町が該当します。それ以外の地域はその他、つまり1単位10円です。
6級地は6%増しですので単純に計算すれば10.6円ですが、実際のところ同行援護は10.36円になります。
同行援護のほか、居宅介護・重度訪問介護・行動援護・計画相談支援・地域相談支援は10.36円。
就労移行支援は10.35円
就労継続支援A・Bは10.34円
生活介護は10.37円
放デイ・児発・障がい児相談支援は10.37円
単純に6%増しになっていないのがどういうことなのかがよくわからないのですが、どのサービスも10.3円代で調整されています。サービスごとに単価調整して全体で6%増しにしているならわかるのですが、どのサービスも6%増し以下の金額ですものね。ハテナ、勉強不足です。
この地域区分も数年ごとに見直しが入ります。地域区分をする理由が、地域による家賃や人件費などの差に配慮するためですから、ずっと同じにはならない地域があったり、地域区分自体を変更することもあります。以前は7級地はありませんでしたね。現在使用する地域区分の適用地域は令和3年から5年まで、と書かれていますから、来年度からはまた見直しがされると思います。
都度、同行援護授業者養成研修会の資料も更新していかなくてはなりませんし、経緯を伝えようとすると過去の資料も比較に残したいですから、結果、資料の質量がどんどん膨らむ、ということになってしまいます。最新情報だけを伝えていればいいというものでもありませんからね。しっかりと準備して講習会の当日を迎えたいと思っています。
もう夕方ですね。
今日も1日、お疲れさまでした。また明日。 by 永瀬 賢