お知らせ
神奈川県では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により売り上げが減少している県内産業を支援するため、消費者が県内の小売店・サービス事業者・飲食店等において、「かながわPay」を通じてQRコード決済サービスで代金を支払った際、決済額の最大20%の金額に相当するポイントを消費者に還元するキャンペーンが実施されます。
また、本事業では、「感染防止対策取組書」を掲示する店舗を対象とし、県内消費喚起と併せて、店舗及び消費者におけるキャッシュレス決済の普及をはじめとした感染防止対策のさらなる普及・促進をめざします。
加盟店になるには
かながわPayのホームページより加盟店申請が可能になっています。
エントリーはこちらからお進みください → 【こちら】
- 感染症防止対策について
加盟店登録にあたり、神奈川県感染防止対策取組書・LINEコロナお知らせシステム登録番号が必要となります。
未登録の場合には、お申し込みページから遷移して登録いただけます。
- QRコード決済サービスについて
キャンペーンお申し込み時に、登録するQRコード決済サービスを選択していただきます。
より多くの利用者にご来店いただけるよう、全てのQRコード決済サービスにチェックを入れてお申し込みいただくことをお勧めいたします。
- キャンペーン終了後について
お申し込み時にキャンペーン終了後に利用する決済事業者をチェックしていただくことで、2021年12月1日(水)以降も、導入したQRコード決済サービスを継続して行うことができます。
ぜひ引き続きご利用ください。
内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室では、
モニタリング検査に協力いただける民間事業所、大学等(モニター)も募集しております。
神奈川県では既に3月18日からモニタリングは開始されており、一日1万件の検査を目指しています。
↓画像をクリックすると概要ページをご確認頂けます。
事業の目的
- 感染再拡大の早期探知
- 再拡大の早期の対応
- 感染状況の把握
モニタリングの対象
“緊急事態宣言が解除された地域の繁華街・歓楽街等で検査を受けることができる事業所等の方を対象とします。
特に、密になりやすく、多くの人が出入りし接触する環境にある事業所や大学におかれては、積極的な検討をお願いいたします。”
(感染拡大の予兆の早期探知のためのモニタリング検査より引用)
文章の後半には「密になりやすく、多くの人が出入りし接触する環境にある事業所~」とあります。
山北町内の密になりやすい場所が思い浮かびません…。
しかし、「緊急事態宣言が解除された地域」ではあるため、なり得ないとは言い切れません。
募集について
「感染拡大の予兆の早期探知のためのモニタリング検査」のページより登録フォームのリンクがあります(上記画像をクリックするとリンクに飛びます)。
こちらのフォームに必要事項を記載し送信すると、登録が完了となります。
なお、検査数には限界があります。全ての希望に応えてくれるとは限りませんので、ご了承下さい。
留意事項
"受検者本人の事前同意を得た上で、検査結果が陽性となったときは、当該者は保健所、事業者等の指示に従っていただきます(診療には費用がかかる場合があります)。
また、モニタリング検査は無料で受けていただけます。モニタリング検査を受けていただく方に検査費用を請求することは一切ありません。"
(感染拡大の予兆の早期探知のためのモニタリング検査より引用)
また、モニタリング検査に関する詐欺被害なども報告されているそうなので、気を付けましょう。
神奈川県が「まん延防止等重点措置区域」に指定されました。
これに伴い、4月1日から行っていた時短要請の終期を4月21日から4月19日に変更しました。
協力金第8弾の対象期間の終期も、4月21日から4月19日に変更となりますので、ご注意下さい。
そのほかの変更点についても、下記の通りまとめております。
対象期間
令和3年4月1日(木曜)から令和3年4月19日(月曜)
※変更前 令和3年4月1日(木曜)から令和3年4月21日(水曜)
交付額
変更後 1店舗あたり最大76万円
※変更前 1店舗あたり最大84万円)
対象地域
県内全域
対象施設
食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗等
要請内容
5時から21時までの時短営業(酒類の提供は11時から20時まで)
「まん延防止等重点措置区域」に指定されたことにより、細かな変更点がありますので、協力金の対象となる飲食業等を営まれている方は必ず県のHPをご確認下さい。
また、既に協力金第9弾(神奈川県)の募集も始まっています。第9弾からは交付金額の算定方法が大きく変わるので、こちらも併せてご確認ください。
【神奈川県】新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第8弾)
【神奈川県】新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第9弾)
飲食店向けの時短営業の協力金、「第9弾」のページが公開されました。
今回から「まん延防止等重点措置区域」と「その他区域」で協力金の概要が異なります。
山北町はその他区域に含まれますので、今回はこちらの情報に絞りご紹介いたします。
詳細はこちら↓(画像をクリックするとリンクに飛びます)
なお、申請内容等、具体的な情報は決まっておりませんので、【県HP】をご確認ください。
時短の要請内容にも差があるので、混同しないよう気を付けて営業・申請して下さい。
協力金の概要
“県は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県内にある対象店舗に対して、4月20日(火曜)から5月11日(火曜)までの間、時短営業を要請しました。
対象となる店舗を運営し、時短営業又は休業にご協力いただいた事業者の皆様に対して、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第9弾)」を交付します。”
(新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第9弾)より引用)
要請内容等(その他区域)
- 期間は4月20日(火)~5月11日
- 対象は通常21時から翌朝5時までの時間帯に営業し、飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている店舗
- 5時から21時までの時短営業(酒類の提供は11時から20時まで)に応じること
交付額(その他区域)
これまでは時短要請に応じた店舗であれば、交付の額は一律でした
しかし、第9弾からは前年もしくは前々年度の1日当たりの売上高に応じた協力金給付額が設定されます。
その他区域では、1店舗あたり1日2.5~20万円の交付額を支給されます。
- 中小企業
前(々)年度の1日あたりの売上高 | 1日あたりの協力金交付額 |
---|---|
8.33万円以下の店舗 | 2.5万円 |
8.33万円超~25万円以下の店舗 | 左記売上高×0.3(上限7.5万円) |
25万円超の店舗 | 7.5万円 |
- 大企業
前(々)年度の1日あたりの売上高減少額×0.4
(上限20万円又は前(々)年度の1日あたりの売上高×0.3のいずれか低い額)
※中小企業も大企業の方式を選択可能です。
※詳細は、追ってお知らせします。
申請書類
申請書類に関しては準備中とのことです。決まり次第、県HPにて更新されます。
今回は前年度もしくは前々年度の売上高が交付額の基準となるため、過去の売上に関する情報が求められると思います。
予めこれまでの売上高に関する書類を整理しておくと、交付額も想定できます。
申請の段階で焦って書類を探す手間も省けますので、お早めの確認・申請を推奨致します。