2021-07-21 13:23:00

 

 

【飲食店向け】県協力金第9弾・10弾の申請受付が開始

 

神奈川県は、飲食店向け協力金(第13弾)を早期に交付するため、
要請期間の終了を待たずに協力金の一部を交付する「先行交付」の申請受付を開始しました。

県のホームページは【こちら】になります。

 

交付対象

次のいずれにも該当する県内全域の飲食店

(1)令和3年7月12日から8月22日までの全期間、県のすべての要請にご協力いただくこと
(2)令和3年1月12日から4月19日までの要請期間に対応する協力金(第5弾から第8弾のいずれか)の交付を受けていること 

※特措法に基づく命令を受けた事業者は先行交付を申請できません
※過去の申請において不交付となっている事業者は先行交付の対象とならない場合があります

 

交付額

70万円×店舗数
※対象店舗数は第5弾~8弾で交付を受けた店舗数を上限とする 

 

申請受付期間

令和3年7月20日(火曜日)から8月6日(金曜日)まで

 

申請方法

対象の事業者には、電子メール又は郵送により、ご案内を送付します。
案内に沿って、電子申請又は郵送の方法により、申請してください。

電子申請の場合は【こちら
郵送申請の場合は第8弾(もしくは第5~7弾)で郵送により申請された事業者におかれては、
ご案内に同封の「先行交付申請書」により、申請してください。

 

2021-07-05 13:33:00
【飲食店向け】県協力金第9弾・10弾の申請受付が開始

県では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく県の要請に応じて、

夜間営業時間の短縮にご協力いただいた事業者の皆様に対し、事業規模に応じた協力金を交付します。

2021年6月30日より、第9弾・10弾の申請受付が開始されております。

 

協力金(第9弾・10弾)の概要

第9弾の概要は以下の通りです。

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第10弾の概要は以下の通りです。

  まん延防止等重点措置区域 その他区域
対象地域

横浜市、川崎市、相模原市、鎌倉市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、伊勢原市、葉山町、寒川町

左記以外の市町村
対象期間 令和3年5月12日(水曜)から令和3年5月31日(月曜)まで
対象施設 食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗
要請内容
  • 5時から20時までの時短営業
  • 酒類の提供(利用者による酒類の店内持込みを含む)は終日停止
  • カラオケ設備提供の終日停止
    ※飲食を主たる業とする店舗に限る
  • 5時から21時までの時短営業
  • 酒類の提供は11時から20時まで
  • カラオケ設備提供の終日停止
    ※飲食を主たる業とする店舗に限る

※まん延防止等重点措置区域の飲食店には、酒類提供の終日停止を要請しています。

その他区域の飲食店の皆様も感染防止のため、酒類の提供本数や提供時間を制限するなど店舗の実情に応じて、できる限り協力をお願いします。

 

申込受付期間

<電子申請>令和3年6月30日(水曜)~令和3年8月27日(金曜)
<郵送申請>令和3年6月30日(水曜)~令和3年8月27日(金曜)当日消印有効、締切厳守

協力金は第9弾・10弾とまとめて申請を受け付けます。
令和3年6月30日(水曜)より前に送付された申請(6月30日より前の消印があるものなど)は無効です(申請書類一式を申請者の住所に返送します)。

 

申請手順についてはこちらからご確認ください。

申請方法・その他詳細については神奈川県の協力金ページを必ずご確認ください。

2021-07-01 14:08:00

YAMAKITA 商工会ニュースNo.209が発行されました。

今回の主な記事は、

・第61回通常総代会

・源泉徴収税個別相談会について

・山北町の補助金・助成金制度

・持続化補助金のお知らせ

 

是非こちらからご一読ください↓

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pdf YAMAKITA 商工会ニュース №209.pdf (1.29MB)

2021-06-30 15:26:00

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山北町より補助金の発表がありました。

山北町中小企業・小規模事業者等持続化補助金は、

  • 三密対策を実施した、快適な空間創り
  • ワ―ケーション環境の整備
  • 非対面型ビジネスモデルへの転換

等の事業に活用できる補助金です。

申請に関して等、詳しくは 山北町からの補助金のご案内 をご確認ください。

 

 

山北町中小企業・小規模事業者等持続化補助金とは?

 中小企業・小規模事業者等が商工会の支援を受けて実施する事業に対して補助金を交付することにより、町内産業の振興と持続的な成長を図ること目的とした補助金です。

 

対象者は?

 町内に主たる事務所又は事業所を有する事業者のうち、次の全ての要件を満たす事業者が対象となります。なお、事業採択は町の予算の範囲内で行いますので、全ての要件を満たしていても補助対象とならないこと(事業採択がされないこと)があります。

・中小企業基本法第2条に規定するもの中小企業者及び小規模事業者等(ただし、政治団体、宗教上の組織若しくは団体等は対象外となります。)

・持続的な経営に向けた経営計画を策定していること

・商工会の会員であること

・町税及び使用料等に滞納がないもの

・代表者や役員又は従業員等が山北町暴力団排除条例に規定されている暴力団

員等でないこと

 

補助額は?

 経営計画を策定し、その計画に沿って実施する事業の費用2/3を補助します。(補助上限額50万円)

 なお、次項のA~D事業のうち、特定の事業として定める項目を計画に盛り込む場合には、チャレンジ枠として補助率の上乗せ及び補助上限額の加算措置があります。(加算措置後の補助率は3/4、補助上限額は75万円)

 

 

補助対象事業は?

 補助対象となる事業は、次の全ての要件を満たす事業とします。

・補助対象経費の6分の1以上が、以下のいずれかの要件に合致する経費であること。

 A:新型コロナウイルス感染症拡大防止のために実施する3密対策を実施した、より快適な空間の創造

   具体例:観光関連施設や飲食店等における3密対策としてソーシャルディスタンスの確保、室内換気、パーテーション設置や空間デザインの見直しにより、快適で、付加価値の高い空間を創出し、施設の利用者数に頼らない施設運営モデルを目指す取り組み

 B:新型コロナウイルス感染症拡大防止のために実施するワーケーション等環境の整備

   具体例:地域資源を活用したワーケーション等を実施するために必要な設備改修やソフト事業により、ワーケーション等の環境を整備する取り組み

 C:新型コロナウイルス感染症拡大防止のために実施する非対面型ビジネス

モデルへの転換

   具体例:非対面・遠隔でサービス提供するためのビジネスモデルへ転換するための取り組み

 D:その他、新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるために取り組む事業のうち、必要な取り組みであると町長が認める事業

 共通:チャレンジ枠として定める事業

   ①既存の空き店舗を活用する取り組み

   ②新商品を開発し、山北ブランドへ登録申請する取り組み

・策定した「経営計画」に基づき実施する取り組みであること

・山北町商工会の経営指導を受けながら取り組む事業であること

・同一内容の事業について、町が実施する他の補助等を受けていないこと

・事業内容が公序良俗に反するものでないこと

 

補助対象経費は?

 補助対象となる経費は、次の経費のうち、使用目的が経営計画の達成のために必要と認められる経費のうち、証拠書類等により支払金額が確認できる次の経費とします。

①機械装置等(パソコン等汎用性の高い機器でも、経営計画の達成に必要と認められるものは補助対象経費として認めます。)

②広報費(パンフレットの作成や広告媒体を活用するための経費)

③旅費(販路開拓のための旅費等)

④開発費(試作品の開発にともなう経費)

⑤役務費(補助事業の遂行に必要な雑役務費)

⑥借料(補助事業の遂行に必要な機器等のリース・レンタル料)

⑦専門家経費(謝金、旅費)

⑧処分費(補助事業の遂行に必要なスペース等を作るための処分費)

⑨委託費(補助事業の遂行に必要な業務等を第三者に委託するための経費)

⑩外注費(補助事業の遂行に必要な業務等を第三者に外注するための経費)

⑪その他(上記のほか、事業の遂行に必要と町長が認めるもの)

※なお、消費税の免税事業者及び簡易課税事業者については税込金額とし、課税事業者は税抜金額となります。

 

必要書類は?

 次の書類が必要となります。

〇交付申請時

(1)交付申請書(様式第1号)

(2)事業計画書(様式第2号)

(3)商工会の推薦状

(4)法人の場合には履歴事項全部証明書、個人の場合には開業届の写し又は住民票の写し

(5)その他、町長が必要とする書類

〇実績報告時

(1)実績報告書(様式第5号)

(2)対象事業費の支払いを証明する書類(請求書及び領収書(又は振込伝票))

(3)対象事業の実施を証明する書類(実施前後の写真やパンフレット、成果物の写し等)

(4)その他、町長が必要とする書類

〇補助金請求時

(1)請求書(様式第6号)

※補助金は実績報告が認められたのちに支払います。

 

事業実施期間は?

〇申請期間 令和3年6月中旬~令和3年9月30日(木)

〇実施期限 令和4年1月4日(火)

※実績報告書の提出を上記期限までに行う必要があります。

※令和3年1月以降に着手した事業であれば、既に実施している事業であっても対象となります。

 

問合せ先は?

・補助事業についてのお問合せ

  山北町商工観光課 電話0465-75-3646

・経営計画や申請書の作成についてのお問合せ

  山北町商工会 電話0465-76-3451

 

2021-06-23 15:39:00

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神奈川県では、月次支援金の上乗せ給付が予定されております。

月次支援金を申請予定の事業所向け(酒類販売以外)の給付金と、

酒類販売事業者を対象とした給付金がございますので、お間違えの無いようご確認ください。

 ・中小企業等支援給付金(酒類販売以外)
https://www.pref.kanagawa.jp/.../jigyousya_sonota_shien.html

 ・酒類販売事業者支援給付金
https://www.pref.kanagawa.jp/.../cor.../jigyousya_shien.html

中小企業等支援給付金について

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神奈川県では、令和3年4月以降に発出された緊急事態宣言やまん延防止等重点措置に伴う飲食店への休業・時短要請、又は外出自粛要請等の影響により、売上が50%以上減少し、国の月次支援金を受給した県内中小企業等の皆様に、県独自に、支援金を上乗せして給付します。

国の月次支援金のページ(別ウィンドウで開きます)

 

主な交付要件

詳細は決まり次第、ホームページでお知らせします。

  • 国の月次支援金を受給していること。
  • 県内に本社や主たる事業所を有する中小法人又は個人事業主等であること。(酒類販売事業者等(酒類製造業者、酒類卸売業者、酒類小売事業者)を除く。)

交付額

  • 中小法人等 月5万円
  • 個人事業主 月2.5万円

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申請手続き 

詳細は決まり次第、ホームページでお知らせします。

よくあるお問合せ

以下のリンクからご確認下さい。

よくあるお問合せ(酒類販売事業者等以外の事業者)(PDF:144KB)

酒類販売事業者支援給付金について

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神奈川県では、2021年4月から6月にかけての緊急事態宣言、まん延防止等重点措置に伴う飲食店への休業・時短要請又は外出自粛要請等の影響を受け、売上が減少した県内酒類販売事業者等の皆様に対し、国の月次支援金に支給金額を上乗せするほか、県独自に国の月次支援金の要件を緩和し、支給対象を拡大して給付します。

国の月次支援金のページ(別ウインドウで開きます)

 

主な交付要件

詳細は決まり次第、ホームページでお知らせします。

  • 県内に本社や主たる事業所を有する中小法人等又は個人事業者等であること
  • 2021年4月から6月にかけての緊急事態宣言、まん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短要請又は外出自粛要請等の影響により、2021年4月から6月までの各月の売上が、前年又は前々年比で30%以上減少していること。
  • 酒類販売業免許または酒類製造免許のいずれかを取得していること
     

交付額

給付金の計算方法等については、国の見解等を踏まえて詳細を決定するため、今後変更の可能性があります。

 

 2021年4月から6月の各月の売上が前年または前々年比で30%以上減少している場合

 1か月あたり中小法人等の場合 20万円 個人事業者等の場合 10万円

 ※対象月の売上減少額から国の月次支援金額を差し引いた額を上限とします。

 

申請手続き 

詳細が決定しましたら、ホームページでお知らせします。

 

よくあるお問合せ

以下のリンクからご確認下さい。

よくあるお問合せ(酒類販売事業者)(PDF:151KB)

 

問合せ先

支援給付金コールセンター 045-285-0745

 

<受付時間>
月曜から金曜(祝日は除く)9時から12時、13時から17時まで

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