お知らせ
山北町より補助金の発表がありました。
山北町中小企業・小規模事業者等持続化補助金は、
- 三密対策を実施した、快適な空間創り
- ワ―ケーション環境の整備
- 非対面型ビジネスモデルへの転換
等の事業に活用できる補助金です。
申請に関して等、詳しくは 山北町からの補助金のご案内 をご確認ください。
山北町中小企業・小規模事業者等持続化補助金とは?
中小企業・小規模事業者等が商工会の支援を受けて実施する事業に対して補助金を交付することにより、町内産業の振興と持続的な成長を図ること目的とした補助金です。
対象者は?
町内に主たる事務所又は事業所を有する事業者のうち、次の全ての要件を満たす事業者が対象となります。なお、事業採択は町の予算の範囲内で行いますので、全ての要件を満たしていても補助対象とならないこと(事業採択がされないこと)があります。
・中小企業基本法第2条に規定するもの中小企業者及び小規模事業者等(ただし、政治団体、宗教上の組織若しくは団体等は対象外となります。)
・持続的な経営に向けた経営計画を策定していること
・商工会の会員であること
・町税及び使用料等に滞納がないもの
・代表者や役員又は従業員等が山北町暴力団排除条例に規定されている暴力団
員等でないこと
補助額は?
経営計画を策定し、その計画に沿って実施する事業の費用2/3を補助します。(補助上限額50万円)
なお、次項のA~D事業のうち、特定の事業として定める項目を計画に盛り込む場合には、チャレンジ枠として補助率の上乗せ及び補助上限額の加算措置があります。(加算措置後の補助率は3/4、補助上限額は75万円)
補助対象事業は?
補助対象となる事業は、次の全ての要件を満たす事業とします。
・補助対象経費の6分の1以上が、以下のいずれかの要件に合致する経費であること。
A:新型コロナウイルス感染症拡大防止のために実施する3密対策を実施した、より快適な空間の創造
具体例:観光関連施設や飲食店等における3密対策としてソーシャルディスタンスの確保、室内換気、パーテーション設置や空間デザインの見直しにより、快適で、付加価値の高い空間を創出し、施設の利用者数に頼らない施設運営モデルを目指す取り組み
B:新型コロナウイルス感染症拡大防止のために実施するワーケーション等環境の整備
具体例:地域資源を活用したワーケーション等を実施するために必要な設備改修やソフト事業により、ワーケーション等の環境を整備する取り組み
C:新型コロナウイルス感染症拡大防止のために実施する非対面型ビジネス
モデルへの転換
具体例:非対面・遠隔でサービス提供するためのビジネスモデルへ転換するための取り組み
D:その他、新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるために取り組む事業のうち、必要な取り組みであると町長が認める事業
共通:チャレンジ枠として定める事業
①既存の空き店舗を活用する取り組み
②新商品を開発し、山北ブランドへ登録申請する取り組み
・策定した「経営計画」に基づき実施する取り組みであること
・山北町商工会の経営指導を受けながら取り組む事業であること
・同一内容の事業について、町が実施する他の補助等を受けていないこと
・事業内容が公序良俗に反するものでないこと
補助対象経費は?
補助対象となる経費は、次の経費のうち、使用目的が経営計画の達成のために必要と認められる経費のうち、証拠書類等により支払金額が確認できる次の経費とします。
①機械装置等(パソコン等汎用性の高い機器でも、経営計画の達成に必要と認められるものは補助対象経費として認めます。)
②広報費(パンフレットの作成や広告媒体を活用するための経費)
③旅費(販路開拓のための旅費等)
④開発費(試作品の開発にともなう経費)
⑤役務費(補助事業の遂行に必要な雑役務費)
⑥借料(補助事業の遂行に必要な機器等のリース・レンタル料)
⑦専門家経費(謝金、旅費)
⑧処分費(補助事業の遂行に必要なスペース等を作るための処分費)
⑨委託費(補助事業の遂行に必要な業務等を第三者に委託するための経費)
⑩外注費(補助事業の遂行に必要な業務等を第三者に外注するための経費)
⑪その他(上記のほか、事業の遂行に必要と町長が認めるもの)
※なお、消費税の免税事業者及び簡易課税事業者については税込金額とし、課税事業者は税抜金額となります。
必要書類は?
次の書類が必要となります。
〇交付申請時
(1)交付申請書(様式第1号)
(2)事業計画書(様式第2号)
(3)商工会の推薦状
(4)法人の場合には履歴事項全部証明書、個人の場合には開業届の写し又は住民票の写し
(5)その他、町長が必要とする書類
〇実績報告時
(1)実績報告書(様式第5号)
(2)対象事業費の支払いを証明する書類(請求書及び領収書(又は振込伝票))
(3)対象事業の実施を証明する書類(実施前後の写真やパンフレット、成果物の写し等)
(4)その他、町長が必要とする書類
〇補助金請求時
(1)請求書(様式第6号)
※補助金は実績報告が認められたのちに支払います。
事業実施期間は?
〇申請期間 令和3年6月中旬~令和3年9月30日(木)
〇実施期限 令和4年1月4日(火)
※実績報告書の提出を上記期限までに行う必要があります。
※令和3年1月以降に着手した事業であれば、既に実施している事業であっても対象となります。
問合せ先は?
・補助事業についてのお問合せ
山北町商工観光課 電話0465-75-3646
・経営計画や申請書の作成についてのお問合せ
山北町商工会 電話0465-76-3451
神奈川県では、月次支援金の上乗せ給付が予定されております。
月次支援金を申請予定の事業所向け(酒類販売以外)の給付金と、
酒類販売事業者を対象とした給付金がございますので、お間違えの無いようご確認ください。
・中小企業等支援給付金(酒類販売以外)
https://www.pref.kanagawa.jp/.../jigyousya_sonota_shien.html
・酒類販売事業者支援給付金
https://www.pref.kanagawa.jp/.../cor.../jigyousya_shien.html
中小企業等支援給付金について
神奈川県では、令和3年4月以降に発出された緊急事態宣言やまん延防止等重点措置に伴う飲食店への休業・時短要請、又は外出自粛要請等の影響により、売上が50%以上減少し、国の月次支援金を受給した県内中小企業等の皆様に、県独自に、支援金を上乗せして給付します。
主な交付要件
詳細は決まり次第、ホームページでお知らせします。
- 国の月次支援金を受給していること。
- 県内に本社や主たる事業所を有する中小法人又は個人事業主等であること。(酒類販売事業者等(酒類製造業者、酒類卸売業者、酒類小売事業者)を除く。)
交付額
- 中小法人等 月5万円
- 個人事業主 月2.5万円
申請手続き
詳細は決まり次第、ホームページでお知らせします。
よくあるお問合せ
以下のリンクからご確認下さい。
よくあるお問合せ(酒類販売事業者等以外の事業者)(PDF:144KB)
酒類販売事業者支援給付金について
神奈川県では、2021年4月から6月にかけての緊急事態宣言、まん延防止等重点措置に伴う飲食店への休業・時短要請又は外出自粛要請等の影響を受け、売上が減少した県内酒類販売事業者等の皆様に対し、国の月次支援金に支給金額を上乗せするほか、県独自に国の月次支援金の要件を緩和し、支給対象を拡大して給付します。
主な交付要件
詳細は決まり次第、ホームページでお知らせします。
- 県内に本社や主たる事業所を有する中小法人等又は個人事業者等であること
- 2021年4月から6月にかけての緊急事態宣言、まん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短要請又は外出自粛要請等の影響により、2021年4月から6月までの各月の売上が、前年又は前々年比で30%以上減少していること。
- 酒類販売業免許または酒類製造免許のいずれかを取得していること
交付額
給付金の計算方法等については、国の見解等を踏まえて詳細を決定するため、今後変更の可能性があります。
2021年4月から6月の各月の売上が前年または前々年比で30%以上減少している場合
1か月あたり中小法人等の場合 20万円 個人事業者等の場合 10万円
※対象月の売上減少額から国の月次支援金額を差し引いた額を上限とします。
申請手続き
詳細が決定しましたら、ホームページでお知らせします。
よくあるお問合せ
以下のリンクからご確認下さい。
問合せ先
支援給付金コールセンター 045-285-0745
<受付時間>
月曜から金曜(祝日は除く)9時から12時、13時から17時まで
現在、政府においては、新型コロナワクチンの接種に関する地域の負担を軽減し、接種の加速化を図るため、6月21日から、企業等において、職域単位でワクチン接種(職域接種)を開始することを可能としています。
職域接種の詳細については、以下国のHPのリンク先をご参照ください。
山北町より、新型コロナウィルスにより事業に影響を受けている事業者向けの助成金の情報が発表されました。
当ページにて大まかにまとめますが、最新の情報については町ホームページをご確認ください。
1,概要
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化していることから、令和2年度に実施した同助成金の内容を拡充し、町内事業者の事業の継続を支援するために町が支援する助成金です。
2,支給対象
次のすべての要件を満たす事業者が対象となります。
- 町内に事務所または事業所を有する中小企業等
- 事業継続のための意思を有しているもの
- 町税及び使用料等に滞納がないもの
- 代表者や役員または従業員等が山北町暴力団排除条例に規定されている暴力団員等ではないこと
- 令和3年4月1日以前から事業を開始しているもの
- 令和3年度中に既にこの助成金の交付を受けていないもの
- 令和3年4月1日から本助成金の交付申請時までにおいて、山北町以外の市区町村において類似する金銭交付を受けていないもの
- 令和3年1月から6月までのいずれか1か月における売上高が前年同月または前々年同月の売上高より20%以上減少しているもの
3,支給額
〇法人の場合 上限20万円 〇個人の場合 上限10万円
4,申請受付期間
令和3年6月7日(月)~令和3年8月31日(火)消印有効
5,申請方法
原則、郵送受付となります。申請書・請求書を以下よりダウンロードしていただき、必要書類を添付のうえ、提出先まで郵送してください。
〇必要書類
1.第1号様式(山北町中小企業・小規模事業者等持続化支援助成金交付申請書)
2.第4号様式(山北町中小企業・小規模事業者等持続化支援助成金請求書)
3.対象月と比較した月の属する事業年度の確定申告書の写しと月ごとの売上高がわかる書類
(例)R3.6月と比較する場合、R2.6月またはR1.6月の売上高がわかる書類
4.対象月(令和3年1月から6月までのいずれか1か月)における売上高がわかる書類
(経理ソフト等から抽出したデータ、エクセルデータ、手書きの売上帳等対象の事業収入であることを確認できるもの)
5.(法人のみ)履歴事項全部証明書(最新の内容のもの)
(個人のみ)身分証明書の写し(運転免許証、個人番号カード等写真付きのもの)
6.振込口座の通帳の写し(申請者名義の口座)※表面と通帳を開いた1・2ページ目の両方
要点をまとめたパンフレットもございますので、こちらも併せてご確認ください。
山北町中小企業・小規模事業者等持続化支援助成金 パンフ.pdf (0.13MB)
新型コロナウイルス対策の一環として、特に、アフターコロナ、ウィズコロナを意識した新しい経営の在り方を模索する事業者の皆さま向けに、専門家による無料個別相談会を実施します。
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける皆様が抱えている課題を、中小企業診断士が専門的な見地からサポートし、経営改善や戦略へのヒントを探りながら課題解決に向けて支援します。
経営上の課題であれば、どういった内容でも結構ですのでお気軽にご相談ください。
相談会について
日時:6月8日(火) 11日(金) 15日(火) 17日(木) 22日(火) 24日(木)
全日程13時~17時まで
会場:山北町商工会(山北町山北1889-36)
申込方法
相談会開催日の前日までにTEL又はFAXにて商工会へお申し込みください。
☎: 0465-76-3451
📠:0465-75-2128
会員の皆様には封書にて相談会申込書をお送りします。
※相談会開催日の前日までにお申し込み下さい。
※相談希望日時の重複や相談内容によっては別途日程を調整頂く場合がございます。
ご相談いただける補助金について
- ものづくり補助金
新製品・サービス・生産プロセスの改善に必要な設備投資等を支援
詳細はこちら→【ものづくり補助金】
- 持続化補助金
小規模事業者が経営計画を作成して取り組む販路開拓等の取組を支援
詳細はこちら→【持続化補助金】
- IT導入補助金
ITツール導入による業務効率化等を支援
詳細はこちら→【IT導入補助金】
等々の補助金だけではなく助成金、経営全般、金融、労務関係の相談もお受けいたします。
お気軽に山北町商工会までお問い合わせください。
参考:個別相談会のチラシ
個別相談会 チラシ.pdf (0.37MB)