お知らせ
神奈川県では感染防止対策用のアクリル板等の貸出を行っています。
県内の合同庁舎等で貸出を行っていますが、横浜ではアクリル板の他にサーキュレーター、加湿器、CO2濃度測定器の貸出も行っています。
コロナ対策の観点から店舗側の対策が求められていますが、いろいろ購入するにはお金が…という飲食店には非常にお得な制度です。また、貸出後にそのまま購入することも可能です。
急いで購入してやりくりしているけど、まだ対策が出来るかも…、そんな事業者様は従業員とお客様の感染防止の為に是非お役立て下さい。
神奈川県の貸出事業について
~飲食店の営業継続を支援します~
会食時の飛沫感染を防ぐためには、アクリル板により遮蔽し、飛沫の拡散を防止する、飛沫を換気により排出する、そして、加湿により浮遊する飛沫を減らすことが有効と言われています。
そこで、県では、このたび、「アクリル板」、「サーキュレーター」、「加湿器」、「CO2濃度測定器」を緊急的に無償で貸し出すこととしましたので、お知らせします。
アクリル板を設置する事は、会食時に会話による飛沫を浴びないようにするために重要と言われています。まだ設置されていない方は、来店者を守るためにも、ぜひこの貸付にお申込みください。”
申込から貸出までの流れ
① 電子申請又は電話で申込(電子の場合は24時間対応可)
② 貸し出しの日程調整を事務局と行う
③ 会場に申込書を持って直接取りに向かう
④ 店舗に設置
申請の詳細につきましては【県のホームぺージ】をご確認ください。
貸出物品
横浜・横須賀・厚木・平塚・小田原会場ではアクリル板の貸出を行っています。
1事業所あたり、アクリル板500枚が上限です。
仕様:サイズ/W500mm×H600mm、W600mm×H600mm(主に横並び席の遮蔽に使用)
※いずれも厚さ3mm、アクリル板1枚につき、脱着式の足が2つ付きます。
横浜のみ、サーキュレーター(1事業所2台まで)、加湿器(1事業所2台まで)、CO2濃度測定器(1事業所1台まで)の貸出も実施中です。
※必ずしも同一製品ではなく、製品の指定もできません
貸出後の流れ
貸出期間は6週間。期間中に県から連絡が来ます。
ここで物品を4分の1の価格で購入するか、返却するか選択できます。購入の場合、別途譲渡申込書の提出が必要です。
購入金額
物品名 |
価格 |
アクリル板 |
750円 |
サーキュレーター 小・大 |
1,300円・2,400円 |
加湿器 |
4,000円 |
CO2濃度測定器(TOA-ARMON-001、007) |
3,500円 |
CO2濃度測定器(TOA-CO2MG-001) |
3,740円 |
終わりに
当事業は備品の導入を検討している飲食店にとって、貸出後に購入する場合は4分の1の価格で購入が出来るため大変お得です。
また、「色々揃えてみたけど、こんなにいらなかったな…」という場合は勿論返却することも可能です。
申請や書類の提出が必要なことや、直接取りに行かなければならない点など、負担もありますが、備品の導入を検討している方は是非お試しください。
昨年、「神奈川県中小企業・小規模企業感染症対策事業費補助金」が募集されました。
令和2年度の募集では、扇風機や空気洗浄機から、日頃利用するマスクやアルコール消毒液等、幅広いニーズに応える制度でした。
他にも事務所や来客のある部屋・店舗でのコロナ対策や、広告宣伝での販路拡大、商品開発を計画される多くの方に利用されました。
令和3年度も募集が開始予定という記事が先日県のHPにて更新されました。
未確定な方法が多くある状態ですが、こちらのページにて紹介致します。
補助事業の目的
新型コロナウイルス感染症の拡大により、事業に影響を受けた中小企業者等の皆様を対象に、感染症拡大防止、非対面ビジネスモデル構築又はビジネスモデル転換に要する経費の一部を補助します。
詳細については未定
当補助事業は、令和3年度当初予算案の内容であり、予算成立が条件となります。
交付申請の受付開始は、令和3年5月中旬以降を予定しています。
補助制度の詳細は【神奈川県HP】にて更新される予定です。
現段階で決まっていること
■ 補助対象事業について
(1)感染症拡大防止・非対面ビジネスモデル構築事業
取組事例:アクリル板、換気設備、加湿器等の導入、デリバリー、テイクアウトの取組、業務効率化等に必要なIT導入等
補助率:補助対象経費の3/4以内
補助上限:100万円 ※工事を伴う換気設備を導入する場合は最大200万円
(2)ビジネスモデル転換事業
取組事例;自動車部品から福祉介護用品への転換等
補助率:補助対象経費の3/4以内
補助上限額 :3,000万円
終わりに
当事業に関しては詳細が発表されていませんので、【神奈川県のHP】をご確認下さい。
詳細が決まり次第、こちらでも告知させて頂きます。
緊急事態宣言により影響を受けた、中小法人・個人事業者のための一時支援金の受付が2021年3月8日から開始されています。
山北町商工会では会員の方に向けた「申請の補助」と「事前確認」、非会員の方への「事前確認」を行っています。会員の方への「申請の補助」と非会員の方への「事前確認」に関しては、事前予約制とさせて頂いておりますので、前もって電話にてご予約下さい。
一時支援金とは?
2021年1月7日に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上が大きく減少している中堅企業、中小企業その他の法人等及びフリーランスを含む個人事業者に対して、緊急事態宣言の影響が特に大きい2021年1月から同年3月までの期間における影響を緩和して、事業の継続を支援するため、事業全般に広く使える一時支援金を迅速かつ公正に給付することを目的とします。
詳細につきましては一時支援金事務局のホームページをご確認ください。
事前確認とは?
一時支援金の不正受給や誤って受給してしまうことへの対応として、申請希望者が、①事業を実施しているのか、②一時支援金の給付対象等を正しく理解しているか等について、事前確認を行います。
行うのはあくまでも「確認」であり、一時支援金の受給を保証するものではありません。
一時支援金の対象になるかどうかはご自身でご確認ください。
事前確認の前には申請IDの発番を
まずは仮登録(申請ID発番)を行ってください。
申請仮登録はこちら⇒【一時支援金 申請仮登録】
事前確認に準備しておくこと・書類
(会員の場合)
申請IDを発番の上、商工会までお電話下さい。
法人の場合は法人番号と法人名、個人事業主の場合は氏名・生年月日。
共通して申請IDとID発番の際に入力した電話番号を伺います。
その他必要な書類は特にございません。
それに加え、形式的な質問をいくつか致します。
(非会員の場合)
山北町商工会では非会員の場合はすべて対面で事前確認を行っています。
上記の(会員の場合)に確認する項目に加え、書類のご準備をお願いしております。
必要な書類は、
・本人確認書類
・(法人の場合)履歴事項全部証明書
・2019年及び2020年の確定申告書類の控え
・2019年1月から2021年対象月までの帳簿書類
・2019年1月以降の事業用の通帳
・自署した宣誓・同意書
それに加えて、一時支援金に関する形式的な質問を致します。
詳しくは一時支援金事務局のHPをご確認ください。
終わりに
一時支援金の申請については今後変更になる場合もあるため、最新の情報は必ず事務局のHPをご確認ください。
また、受給までのスケジュールが1週間程と短いケースもあれば、1ヵ月近く待たされる場合もあるそうです。
昨年の持続化給付金とは異なる申請の方法となっておりますので、お困りの際は商工会か、一時支援金事務局までお気軽にお電話下さい。
参考:一時支援金 ホームページ
YAMAKITA 商工会ニュースNo.208が発行されました。
今回の主な記事は、
・山北町商工会長 年頭のあいさつ
・県感染症拡大防止協力金と一時支援金
・山北町商工会青年部の「壁アート」
・確定申告について
是非こちらからご一読ください↓
YAMAKITA 商工会ニュース №208.pdf (1.36MB)