2021-04-21 15:04:00

 

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飲食店向けの時短営業の協力金、「第9弾」のページが公開されました。

今回から「まん延防止等重点措置区域」と「その他区域」で協力金の概要が異なります。

山北町はその他区域に含まれますので、今回はこちらの情報に絞りご紹介いたします。

 

詳細はこちら↓(画像をクリックするとリンクに飛びます)

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なお、申請内容等、具体的な情報は決まっておりませんので、【県HP】をご確認ください。

時短の要請内容にも差があるので、混同しないよう気を付けて営業・申請して下さい。

 

協力金の概要

 

“県は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県内にある対象店舗に対して、4月20日(火曜)から5月11日(火曜)までの間、時短営業を要請しました。

対象となる店舗を運営し、時短営業又は休業にご協力いただいた事業者の皆様に対して、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第9弾)」を交付します。”

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第9弾)より引用

 

要請内容等(その他区域)

 

  • 期間は4月20日(火)~5月11日
  • 対象は通常21時から翌朝5時までの時間帯に営業し、飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている店舗
  • 5時から21時までの時短営業(酒類の提供は11時から20時まで)に応じること

 

交付額(その他区域)

 

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これまでは時短要請に応じた店舗であれば、交付の額は一律でした

しかし、第9弾からは前年もしくは前々年度の1日当たりの売上高に応じた協力金給付額が設定されます

その他区域では、1店舗あたり1日2.5~20万円の交付額を支給されます。

 

  • 中小企業
前(々)年度の1日あたりの売上高 1日あたりの協力金交付額
8.33万円以下の店舗 2.5万円
8.33万円超~25万円以下の店舗 左記売上高×0.3(上限7.5万円)
25万円超の店舗 7.5万円

 

  • 大企業

前(々)年度の1日あたりの売上高減少額×0.4

(上限20万円又は前(々)年度の1日あたりの売上高×0.3のいずれか低い額)

※中小企業も大企業の方式を選択可能です。

※詳細は、追ってお知らせします。

 

 

申請書類

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申請書類に関しては準備中とのことです。決まり次第、県HPにて更新されます。

 

今回は前年度もしくは前々年度の売上高が交付額の基準となるため、過去の売上に関する情報が求められると思います。

予めこれまでの売上高に関する書類を整理しておくと、交付額も想定できます。

申請の段階で焦って書類を探す手間も省けますので、お早めの確認・申請を推奨致します。

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