食の安全のために平成30年に改正された食品衛生法が、令和3年6月1日から完全施行されます。
❶営業許可制度の見直し
食中毒等のリスクや、食品産業の実態を踏まえ、営業許可が必要な業種の見直しが行われまました。
既存の営業者には業種に応じて、経過措置があります。
経過措置(例)
・新たに営業許可業種となる業種の営業者で、令和3年6月1日時点で営業している営業者の方は、営業許可の取得に3年の猶予期間があります。
・既存の営業許可は期限まで有効です(下記の届出業種となる場合は届出不要です)。
❷営業届出制度の創設
HACCPに沿った衛生管理の制度化に伴い、食品等事業者を把握できるよう、営業の届出制度が創設されました。
「許可営業」と「届出対象外営業」以外の営業を営んでいる場合には、管轄の保健所に営業届出を行ってください。
なお、許可営業者が届出営業も営む場合にも届出が必要です。
経過措置(例)
・令和3年6月1日時点で営業している営業者の方は令和3年11月30日までに届出を行う必要があります。
※営業届出は、食品衛生申請等システムを用いて、オンライン上で提出することができます!
詳細は厚生労働省のリーフレットをご覧ください。
厚生労働省リーフレット.pdf (0.51MB)