燃油や物価の高騰を受け、経営に大きな影響を受けている川棚町内の中小企業事業者に対して支給される『川棚町物価高騰対策支援金』の申請期限が延長されました。
申請期限 2月20日(月)まで延長
【支給対象経費】
令和4年7月から9月分までの、川棚町内の本社、営業所等で使用した電気代、ガス代及び燃料油代とする。ただし、消費税及び地方消費税相当額は除く。
※電気代、ガス代については使用月(検針の日の属する月)、燃料油代については購入月とする。
【支給額】
上記支給対象経費の2分の1の額(上限8万円、千円未満切捨て)
詳細は川棚町ホームページでご確認ください
◆川棚町物価高騰対策支援事業のお知らせ
https://www.kawatana.jp/topics/news/post-620.html