長崎県に「まん延防止等重点措置」が適用され、県下全域が「まん延防止等重点措置区域」に指定されたことに伴い、飲食店及び遊興施設に対し、営業時間の短縮等の要請がありました。
本要請に応じて営業時間の短縮等に協力された飲食店等には、協力金が支給される予定です。
1.要請期間
①長崎市・佐世保市 令和4年1月21日(金曜日)から2月13日(日曜日)まで
②その他の市町 令和4年1月28日(金曜日)から2月13日(日曜日)まで
2.要請内容
①午後8時以降も営業している飲食店等に対し、午後8時から翌朝午前5時までの間の営業を行わないよう要請
※「ながさきコロナ対策飲食店認証店」も同様
②終日、酒類の提供・持ち込みを行わないよう要請
3.対象施設
県下の飲食店・遊興施設・結婚式場等(食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている店舗)
※宅配・テイクアウトサービス専門店、スーパーやコンビニのイートインスペース、自動販売機コーナー、飲食スペースを有さないキッチンカー等は対象外
4.協力金
全期間を通して営業時間の短縮・休業に協力された店舗を対象に、協力金が支給されます。
協力金に関する詳細は、長崎県 または 店舗が所属する市町のホームページ等でご確認ください。
前回の協力金と同様に、店舗でのチラシの掲示や、写真の撮影が必要になると思われます。
店舗に掲示するチラシの案は、以下のとおりです。
長崎市・佐世保市以外用(1月28日から)
店舗掲示用チラシ(案、時短ver)[Wordファイル/67KB]
店舗掲示用チラシ(案、休業ver)[Wordファイル/56KB]