新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた方を無期雇用または有期雇用労働者として雇入れた県内の中小企業事業主等に対して、助成金が支給されます。
1.支給額
無期雇用:1人あたり最大30万円
有期雇用:1人あたり最大15万円
※1事業主あたり2人まで
※対象労働者の3か月あたりの賃金が支給額を下回る場合は、その額を支給
2.対象労働者
令和3年4月1日以降に新型コロナウイルス感染症の影響により離職(※)された方
※新型コロナウイルス感染症の影響による離職とは「離職原因が解雇や雇止め、収入の減少など新型コロナウイルス感染症に起因したものと考えられるもの」(対象者への聞き取りにより確認してください)
3.対象事業主
対象労働者を令和3年12月1日から令和4年11月30日までに無期又は有期雇用契約で雇入れ、3ヶ月以上継続して雇用した県内中小企業事業主
4.支給要件
*対象労働者の1週間の所定労働時間が20時間以上であり、雇用保険に加入していること
*対象労働者の主たる勤務地が県内の事業所であること
*対象労働者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から交付請求日までの間に、従業員を事業主都合で解雇していないこと。
*雇用してから3ヶ月以内に対象労働者が離職していないこと
*長崎県税の未納がないこと
申請方法などの詳細は、下記のリンク先にてご確認ください。
▶▶▶ 令和4年度長崎県離職者雇用促進助成金
【お問い合わせ】
〒850-8570 長崎県長崎市尾上町3番1号
長崎県産業労働部 雇用労働政策課 労政福祉班
電話:095-895-2714