新型コロナウイルス感染拡大防止に向け、県内飲食店に「新しい生活様式」実践のためのガイドラインに沿った取組みを普及させるため、ガイドラインの実施に必要となる換気設備等の導入費用の一部について、飲食店向け新しい生活様式対応支援補助金を交付いたします。
・補助対象者:以下のすべての項目に該当する者
① 県内で別表1を除く飲食店を経営し、対象室内の必要換気量(一人当たり毎時30㎥)を満たさない中小企業者等であること
② 新しい生活様式ガイドライン実施宣言を記入し、店舗等に掲載していること
③ 営業に関して必要な許認可を取得していること
④ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団又は暴力団員の統制下にある団体等でない者
⑤次のいずれにも該当しない者(みなし大企業でない者)
a.発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業
b.発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業
c.大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業
⑥ 法人税、県税、消費税及び地方消費税の滞納がないこと。または、納税に関して、正式な猶予の手続き等を経ていること。
・補助対象事業
飲食店において必要換気量を満たすための換気設備を導入する事業。
・補助額等
補助率:10分の9以内
補助額:30万円(下限)~200万円(上限)
・補助回数:1事業者につき1回限り
・募集期間
令和2年8月25日~令和2年10月30日 ※予算額に達した場合は打ち切り予定。
・補助対象期間
補助金交付決定日から令和3年2月26日(金)まで
※新しい生活様式と違い、交付決定後の事業着手となります。
▼詳細はこちらをご確認ください。
https://www.pref.nagasaki.jp/object/shikaku-shiken-bosyu/boshu/453172.html