インフォメーション
- Q1-1: 改正高年齢者雇用安定法においては、事業主が高年齢者雇用確保措置として継続雇用制度を導入する場合には、希望者全員を対象とするものにしなければならないのですか。
- A1-1: 事業主が高年齢者雇用確保措置として継続雇用制度を導入する場合には、希望者全員を対象とするものにしなければなりませんので、事業主が制度を運用する上で、労働者の意思が確認されることになると考えられます。
ただし、改正高年齢者雇用安定法が施行されるまで(平成25年3月31日)に労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めていた事業主については、経過措置として、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢以上の年齢の者について継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めることが認められています。
なお、心身の故障のため業務に堪えられないと認められること、勤務状況が著しく不良で引き続き従業員としての職責を果たし得ないこと等就業規則に定める解雇事由又は退職事由(年齢に係るものを除く。)に該当する場合には、継続雇用しないことができます。ただし、継続雇用しないことについては、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であることが求められると考えられることに留意が必要です。(参考)老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢
平成25年4月1日から平成28年3月31日まで 61歳 平成28年4月1日から平成31年3月31日まで 62歳 平成31年4月1日から平成34年3月31日まで 63歳 平成34年4月1日から平成37年3月31日まで 64歳 
国土交通省の調べによると、現在、建設業の2割が雇用保険、4割が健康保険、厚生年金
に加入していないということです。受注競争が激しくなり、保険料を削ってコストをさげ
る傾向があるようです。
法人及び5人以上の従業員を使用する事業所は健康保険、厚生年金への加入が義務づけ
られています。
昨今では、公契約条例を制定する地方自治体も増えており、入札の際には企業に労働条件
審査がなされ、保険の加入状況も審査されることも多くなっています。
現在まだ、雇用保険、社会保険に加入されていない企業は即刻ご相談ください。
今回の改正により、60歳の定年後も希望者全員を雇用することが
企業に義務づけられます。
今までは継続雇用制度の対象となる高年齢者を、労使協定により限定できましたが、
これが廃止されることになります。また、この義務に関する勧告に従わない企業名を
公表する規定も設けられます。
厚生年金の支給年齢が引き上げられる中、以下のいずれかの方法で、企業は65歳まで
従業員を雇用する義務が生じます。
①定年の引上げ
②継続雇用制度の導入(希望者全員対象)
③定年の定めの廃止
改正法が施行される、この機会に高齢者の雇用制度を再点検し、
高齢化社会に向けた企業に変革する必要があります。
高年齢者の雇用に関する取組みを積極的におこなう企業に関しては、
・中小企業定年引上げ等奨励金
・高年齢者職域拡大等助成金
・高年齢者労働移動受入企業助成金
などが用意されています。
是非一度、高年齢者の雇用対策に関して、当事務所にご相談ください。
東京都最低賃金 ( 地域別最低賃金 ) は平成24年10月1日から次の金額です。
| 時 間 額 8 5 0 円 |
|---|
◇東京都内の事業所の使用者は、この最低賃金以上の賃金を、労働者(臨時・パートタイマー・アルバイトを含むすべての労働者)に支払わなければなりません。
※ 最低賃金額には次の賃金は算入されません。
(1) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 | |
| (2) 臨時に支払われる賃金 | |
| (3) 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等) | |
| (4) 所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(残業手当等) |
改正により新たに派遣会社・派遣先に新たに課される事項は以下のとおりです。
1~10は平成24年10月1日より施行、11は平成27年10月1日より施行されます。
派遣元事業主・派遣先に新たに課される事項
