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2012-09-16 22:26:00
東京都最低賃金 ( 地域別最低賃金 ) は平成24年10月1日から次の金額です。
 
時 間 額 8 5 0 円
 

 

◇東京都内の事業所の使用者は、この最低賃金以上の賃金を、労働者(臨時・パートタイマー・アルバイトを含むすべての労働者)に支払わなければなりません。

  ※ 最低賃金額には次の賃金は算入されません。

 

(1) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

  (2) 臨時に支払われる賃金
  (3) 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
  (4) 所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(残業手当等)
 

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