インフォメーション
2012-09-16 22:26:00
東京都最低賃金 ( 地域別最低賃金 ) は平成24年10月1日から次の金額です。
時 間 額 8 5 0 円 |
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◇東京都内の事業所の使用者は、この最低賃金以上の賃金を、労働者(臨時・パートタイマー・アルバイトを含むすべての労働者)に支払わなければなりません。
※ 最低賃金額には次の賃金は算入されません。
(1) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 | |
(2) 臨時に支払われる賃金 | |
(3) 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等) | |
(4) 所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(残業手当等) |