インフォメーション
2012-10-15 14:05:00
今回の改正により、60歳の定年後も希望者全員を雇用することが
企業に義務づけられます。
今までは継続雇用制度の対象となる高年齢者を、労使協定により限定できましたが、
これが廃止されることになります。また、この義務に関する勧告に従わない企業名を
公表する規定も設けられます。
厚生年金の支給年齢が引き上げられる中、以下のいずれかの方法で、企業は65歳まで
従業員を雇用する義務が生じます。
①定年の引上げ
②継続雇用制度の導入(希望者全員対象)
③定年の定めの廃止
改正法が施行される、この機会に高齢者の雇用制度を再点検し、
高齢化社会に向けた企業に変革する必要があります。
高年齢者の雇用に関する取組みを積極的におこなう企業に関しては、
・中小企業定年引上げ等奨励金
・高年齢者職域拡大等助成金
・高年齢者労働移動受入企業助成金
などが用意されています。
是非一度、高年齢者の雇用対策に関して、当事務所にご相談ください。