令和6年1月1日より、帳簿や書類の保存が義務付けられているすべての事業者において 「電子帳簿保存法」が完全義務化されます。
1.電子取引データの保存 (すべての事業者が対応しなければなりません) ・ メールやウェブ上でやり取りした電子ファイルを必ず電子データとして保存する 例 電子メールの添付で受け取った請求書、電子メールに添付して送った請求書、 インターネットサイトで商品を購入した際に発行された領収書、請求書シス テム経由でやり取りした請求書など 電子取引を行った場合の書類は、紙にして印刷することが認められていましたが、令和6年1月1日から、 改ざん防止措置や検索機能の確保などの保存要件に従った電子データの保存が義務となります。メールや ウェブでの取引履歴は一定期間を経過すると自動的に削除されたり検索できなくなったりすることがある ため、別途保存が必要です。
2.電子帳簿保存(任意です) ・パソコンなどで作成した帳簿や取引履歴を電子データとして保存する 例 帳簿(仕訳帳、総勘定元帳、売上帳など) 決算関係書類(損益計算書、貸借対照表など) 見積書、納品書、請求書、領収書などの控え
3.スキャナ保存(任意です) ・受け取った書類などをスキャンして画像データ化し、電子データとして保存する 例 相手から受け取った書類 相手に交付した書類の写し(見積書、納品書、請求書、領収書など)
詳しくはチェックリストをご確認いただき電子取引データの保存ルールについて速やかに 対応できるよう、ご準備をお願いします。
02:電子帳簿保存法_A4_0907.pdf (1.15MB)