※採択数、事業計画内容等によって補助金額が確定するので、1事業者あたりの上限金額をお約束するものではありません。
(1) 事業実施者
以下の①~⑤すべての要件を満たすもの。
① 飲食店(食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項に基づく「飲食店営業」又は「喫茶店営業」の許可を得ている飲食店を営む者)であること。
② 令和3(2021)年1月1日以前から現在(申請時点)まで飲食店としての事業活動を営んでおり、飲食店事業における令和3(2021)年度と令和4(2022)年度の売上高を比較したときに、売上伸長率が115%以下であること。ただし、対前年度比115%を超える者であっても、新型コロナウイルス感染症拡大以前の令和元(2019)年度比で令和4(2022)年度の売上伸長率が100%以下の事業者は対象とする。
※事業者の事業年度にかかわらず、各年度は1月1日から12月31日までの1年間とする。
※令和3(2021)年度の事業期間が1年未満の事業者は応募対象とはなりません。
③ 飲食店事業以外の事業も営んでいる場合は、令和4(2022)年度の飲食店事業の売上割合が70%以上であり、飲食店事業とその他事業を区分した売上・経費を証明できること。
④ 以下のいずれかの要件を満たすこと。
ア 資本金5千万円以下又は従業員数が50人以下であること。
イ 資本金の額又は出資の総額が10億円未満(資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、従業員数が2,000人以下)の法人(アに該当する者を除く。)であること。
⑤ 同じ応募内容で本事業以外の他の国庫又は公費による補助等※の交付対象者又は交付候補者となっていないこと。(他の補助等への応募段階である場合には、本事業に応募することは差支えありません。)
※農林水産省のみならず他省庁、地方公共団体等の補助金、委託費、交付金等を含む。
(2) 共同事業者
コンサルタント、金融機関、中小企業診断士、機械・機器・システムの製造・販売業者、施設・設備の建設・施工業者、飲食関連サービス提供者及び資本関係にない他の飲食店等であって、事業成長のために事業実施者と共同して事業の計画及び実施内容の検討、実施・報告支援を行う事業者
〈お問い合わせ〉株式会社日本能率協会コンサルティング
R4補正 外食産業事業成長支援補助金 事務局
ナビダイヤル : 0570-067766 (受付時間:平日 9:00~17:00)
mail : info@jmac-r4h-eat.jp
詳しくは以下HP等、ご覧ください。
外食産業成長支援補助金:農林水産省 (maff.go.jp)
【公募のご案内】外食産業事業継続緊急支援対策事業の公募を行います。 | 食品産業ビジネスを改革のプロがドライブ (jmac-foods.com)
外食産業事業成長支援 .pdf (0.99MB)