「事業復活支援金」を申請される際には、不正受給や給付対象を誤って理解したまま申請してしまわないよう、登録確認機関での『事前確認』が必要となります。
なお、登録確認機関で『事前確認』を希望される場合には、電話による事前予約が必要です。
また、『事前確認』を依頼される際には、事業所の方が事前に「アカウントの申請・登録等」を
行い、「申請ID」を取得していただく必要がございます。さらに、各種申請書類をご準備いただく必要がございますが、申請される事業所によってご準備いただく申請書類が異なる場合がございますので、添付しているリーフレットをご一読のうえ、事前予約をされる際に登録確認機関へご確認ください。
◆◆◆◆◆◆◆◆事前確認実施期間◆◆◆◆◆◆◆◆
1月27日(木)~5月26日(木)
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ただし、以下の事業所につきましては、『事前確認』を省略し、申請することができます。
【事前確認が省略可能な事業所】
★過去に「一時支援金」または「月次支援金」を受給された方
詳しくは、下記のホームページもご覧ください。