商工会からのお知らせ

2020/12/21 12:04

事業用家屋・償却資産に係る固定資産税等の軽減制度について

事業用家屋・償却資産に係る固定資産税等の軽減制度について

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収⼊が⼀定程度減少(※1)した中小事業者等(※2)で令和3年2月1⽇(月)までに特例の申告をされた場合、事業用家屋及び償却資産に係る令和3年度分の固定資産税及び都市計画税の課税標準が2分の1又はゼロとなります。詳しくは最寄りの商工会・商工会議所等へお尋ねください。