「まん延防止等重点措置」として、次のとおり佐賀県内の飲食店の皆様に対し営業時間の短縮を要請されております。
詳細については、下記リンクよりご確認ください。
https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00384357/index.html
■ 第7期時短営業要請期間
令和4年1月27日(木曜日)から令和4年2月20日(日曜日)までの25日間
※時短営業要請期間中のすべての日において、要請に応じ営業時間短縮(休業を含む)を行っていただいた
飲食店の皆様に対して、『佐賀県時短要請協力金』を交付することとします。
なお、1日でも欠けた場合は、対象期間における協力金の交付対象となりませんのでご注意ください。
■要請内容
【 “佐賀支え愛”感染対策認証店】
営業時間を5時から21時までとすること(酒類提供可能)
※なお、通常の閉店時間が20時から21時までの認証店が、
20時閉店に営業時間を短縮した場合も協力金の対象となります。(通常20時閉店の店舗は対象外)
【認証店以外】
営業時間を5時から20時までとすること。終日、酒類提供はできません(持込みもできません)
(通常20時閉店の店舗は対象外)
■対象店舗 次の(1)~(3)を満たす店舗
(1)佐賀県内で飲食店、喫茶店、遊興施設(キャバレー、スナック、バー等)、
結婚式場のうち食品衛生法上の飲食店の営業許可を受けている店舗
(2)時短営業要請期間中のすべての日において、要請に応じ営業時間短縮(休業を含む)を行った店舗であること。
認証店以外の店舗においては酒類の提供をしなかったこと。
※張り紙は下記以外の任意の様式でも構いませんが、その場合は
「通常営業時間」「酒類提供の別」「時短営業時間」を記載するようにしてください。
張り紙ひな形_休業.pdf (0.07MB)
張り紙ひな形_時短_認証店.pdf (0.07MB)
張り紙ひな形_時短_非認証店.pdf (0.07MB)
(3)対象店舗に関する必要な許認可を取得の上、時短営業要請の開始以前から営業している店舗であること。
(4)新型コロナウイルス感染症対策に関する業種別ガイドラインに準じて対策を講じていること。
1.協力金の交付額
平成31年、令和2年又は令和3年の対象月(1月及び2月)の1店舗あたりの飲食業売上高
(消費税及び地方消費税を除いた金額。以下、売上高という。)に応じて1日あたりの協力金
が決定されます(1千円未満切り上げ)。その金額に要請期間日数を乗じた金額が、協力金の交付金額となります。
1日あたりの協力金の算出方法は以下のとおりです。
(1)中小企業、個人事業者の場合(売上高方式)
第7期 平成31年、令和2年または令和3年の1月及び2月の1日あたりの売上高
(1月及び2月売上高÷59(※令和2年の場合は60)で除す)の4割。
1日あたりの協力金の下限額は3万円、上限額は10万円。
※年度の売上高しか分からない場合は、年度の売上高を年度の日数で割った金額により、
1日あたりの売上高を算出いたします。
(2)大企業の場合(売上高減少額方式)
1日あたりの売上高減少額
(平成31年、令和元年または令和2年の1月及び2月の売上高÷ 59(※令和2年の場合は60))
- (令和4年1月及び2月の売上高÷ 59) の4割。
1日あたりの協力金の上限額は20万円。
2. 本協力金の申請受付期間
令和4年2月21日(月曜日)から3月22日(火曜日)まで【必着】
3.申請情報
【オンライン申請】※準備中 申請受付は令和4年2月21日(月曜日)からを予定
(大企業ほか売上高減少額方式を使う場合は3月1日から)
お問合せ先
【協力金に関すること】
産業政策課 電話番号:0952-25-7182 メール: jitan@pref.saga.lg.jp
【時短要請の考え方に関すること】
政策チーム 電話番号:0952-25-7541