佐賀県では、「医療環境を守るための非常警戒措置」として、次のとおり飲食店の皆様に対し営業時間の短縮を要請されております。
要請期間 令和3年8月20日(金曜日)の夜から令和3年8月31日(火曜日)までの12日間
要請内容 旧唐津市(※):営業時間を5時から20時までとすること
その他全県域:営業時間を5時から21時までとすること
(※)旧唐津市とは、唐津市のうち浜玉町、七山村、厳木町、相知町、北波多村、呼子町、鎮西町、肥前町の旧町村域を除いた区域です
時短営業要請期間中のすべての日において、要請に応じ営業時間短縮(休業を含む)を行っていただいた飲食店の皆様に対して、『佐賀県時短要請協力金』を交付することとします。なお、1日でも欠けた場合は、対象期間における協力金の交付対象となりませんのでご注意ください。
貼紙 ひな形(休業).pdf (0.06MB)
貼紙 ひな形(時短).pdf (0.07MB)