県連からのお知らせ
「価格交渉講習会(香川・愛媛・高知会場)」を開催します!
中小企業庁では、価格交渉の準備や根拠の示し方、取引先との関係を維持しながら価格改定を進めるポイントを解説する
「価格交渉講習会」を中小企業の経営者・営業責任者向けに全国(各県4回)で開催しています。
四国地域では、徳島県に続いて、香川県、愛媛県、高知県での開催が決定しました。(高知県での他回は現在調整中です。)
(香川県)令和8年11月4日(水)13:30~15:00/香川県トラック総合会館
(高知県)令和8年11月19日(木)14:00~15:30/ちより街テラス 会議室
(愛媛県)令和8年12月1日(火)14:00~15:30/愛媛新聞社1階ホール
<詳細・参加申し込みは、下記リンク先からご確認ください>
■価格交渉講習会事務局ウェブサイト kakaku-r8.resv.jp
<お問合せ先>
■価格交渉講習会事務局
受付時間: 平日 10:00~12:00/13:00~18:00(土日祝を除く)
電 話:03‐6400‐9155
中小企業・小規模事業者向けサイバーセキュリティ特別相談窓口の開設について
近年、企業等に対するサイバー攻撃による情報漏えいや業務停止などの被害が相次いでいます。
経済産業省では、中小企業・小規模事業者のサイバーセキュリティ対策を支援するため、令和8年10月27日から、よろず支援拠点および中小企業基盤整備機構に特別相談窓口を開設しています。
サイバーセキュリティ対策に関するお悩みや不安をお持ちの事業者の皆さまは、ぜひご活用ください。
詳細は、下記のチラシをご確認ください。
中小企業・小規模事業者のサイバーセキュリティ対策チラシ.pdf (0.63MB)
(香川県より)中小企業のための「価格交渉」講習会を開催します
香川県では、中小企業の経営者・営業責任者の皆さまを対象に、「価格交渉」に関する講習会を開催します。
全国で活躍する現役の中小企業診断士等が、価格転嫁に向けた準備や、データを活用した説明方法、取引先との関係を損なわない伝え方などを分かりやすく解説します。
「値上げを切り出しにくい」「取引先との関係悪化が心配」「価格改定の根拠をどのように示せばよいか分からない」といったお悩みをお持ちの事業者の皆さまは、ぜひご参加ください。
日時:令和8年10月22日(木)13時30分~15時00分
場所:高松市仏生山交流センター
テーマ:中小企業のための「価格交渉」講習会
※詳細は、下記のチラシをご参照ください。
香川県主催1022価格交渉講習会広告.pdf (1.17MB)
(四国経済産業局より)認定エッセンシャルサービス制度活用セミナー開催のお知らせ
経済産業省では、卸小売、ガソリンスタンド、公共交通、物流など、地域の暮らしを支える「エッセンシャルサービス」の持続性確保に向けた取組を後押しするため、「認定エッセンシャルサービス制度」を創設しました。
本制度は、令和8年12月下旬から申請受付の開始が予定されています。
これに先立ち、制度の概要や活用方法、地域における先導的な取組事例を紹介する「認定エッセンシャルサービス制度活用セミナー」が開催されます。
事業者、関係団体、地方公共団体など、地域産業や地域の生活基盤を支える皆さまは、ぜひご参加ください。
なお、他県で開催されるセミナーへの参加も可能です。
【開催概要】
開催方式:会場参加およびオンライン配信(Microsoft Teams)のハイブリッド形式
参 加 費:無料
【香川県】
日 時:令和8年10月26日(月)14:00~16:00
場 所:高松サンポート合同庁舎 北館低層棟2階 アイホール(高松市サンポート3-33)
申込期限:令和8年10月22日(木)12:00
【香川県会場の主な内容】
・経済産業省による認定エッセンシャルサービス制度の説明
・生活協同組合コープかがわ
「買い物アクセスを支え合いで守る」
・さぬき市・神前見守りの会
「地域の課題解決に向けた活動への支援・事例紹介」
【詳細・申込方法】
プログラムの詳細および申込方法は、下記のチラシまたは公式ホームページをご確認ください。
チラシ:
(香川県)認定エッセンシャルサービス制度活用セミナー.pdf (1.9MB)
公式HP:https://es-seminar.go.jp/
【お問い合わせ先】
認定エッセンシャルサービス制度活用セミナー事務局(株式会社読売アルスA)
TEL:03-5226-9911
お問い合わせフォーム:https://entry.es-seminar.go.jp/form/pub/r8/contact
(参考)制度の概要については、経済産業省ホームページをご確認ください。
https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/essential_living_services/index.html
(農林水産省より)食料システム法に関する周知
令和7年6月に公布された「食料システム法」(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律)では、以下の2点に関する措置を定めています。
①食品等の持続的な供給を実現するための事業活動の促進のための措置
②食品等の取引の適正化のための措置
その他の改正概要等については、下記の農林水産省ホームページをご確認ください。
農林水産省ホームページ
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/250623.html
食品等の取引に関わる事業者の皆さまにおかれましては、制度の内容をご確認いただき、適正な取引の推進にご理解とご協力をお願いいたします。
