商工会からのお知らせ
マル経融資の金利引き下げ(新型コロナウイルス対策マル経)
日本政策金融公庫が無担保・無保証人で融資を行う制度。新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した小規模事業者の資金繰りを支援するため、別枠1,000万円の範囲内で当初3年間、通常の貸付金利から0.9%引下げする。加えて、据置期間を運転資金で3年以内、設備資金で4年以内に延長する。3月17日より制度適用開始。
<対象者>
最近1か月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している小規模事業者の方
<対象物>
運転資金、設備資金
<融資限度額>
別枠1,000万円
<金利>
経営改善利率1.21%(令和2年3月10日時点)より当初3年間、▲0.9%引下げ
※金利引下げの限度額は、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」および「生活衛生改善貸付の金利引下げ」との合計で3,000万円
<受付期間>
2020年03月17日 ~
<お問い合わせ先>
宇多津商工会 TEL:0877-49-1311
新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策『雇用の確保支援』
【雇用調整助成金の特例措置】
経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
<対象者>
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主
<助成内容>
大企業1/2、中小企業2/3
<支給限度日数>
1年間で100日
<特例措置>
休業等の初日が令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用
①休業等計画届の事後提出が令和2年5月31日まで可能。
②生産指標(売上高等10%減)の確認対象期間を3か月から 1か月に短縮。
③雇用量(最近3か月の平均値)が対前年比で増加している場合も対象。
④事業所設置後、1年未満の事業主も対象。
⑤雇用保険被保険者期間が6か月未満の労働者も対象。
⑥過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主について、
ア.前回の支給対象期間満了日から1年を経過していなくとも対象。
イ.過去の受給日数にかかわらず、今回の特例対象となった休業等の支給限度日数までの受給を可能。
<利用・申請方法>
雇用調整助成金の対象となる休業等については、事前に労使間で休業等に関する協定を結び、休業等の計画届を所在地管轄の都道府県労働局又は公共職業安定所(ハローワーク)に提出
<受付期間>
2020年02月14日~2020年05月31日
<お問い合わせ先>
香川労働局職業対策課 TEL:087-811-8923
資金繰りなどでお困りの場合は、取引先の金融機関へ積極的にご相談ください
金融庁からのお知らせです。
新型コロナウイルス感染症の影響により資金繰り等でお困りの事業者の皆様、銀行等においては、迅速かつ柔軟に資金繰り支援に取り組んでいますので、お取引先の銀行等へ積極的にご相談ください。
資金繰り相談リーフレット.pdf (0.17MB)
新型コロナウイルス感染症の影響により、納税が困難な方には猶予制度があります
新型コロナウイルス感染症の影響により、要件のすべてに該当するときは、税務署に申請して認められると、原則1年間納税の猶予が認められます。
詳しくは所轄の税務署にご相談ください。
納税猶予リーフレット.pdf (0.73MB)