商工会からのお知らせ
サービス等生産性向上IT導入支援事業費補助金[特例](IT導入補助金)
事業継続性確保の観点から、ITツール導入による業務効率化等を支援。3月13日より公募開始。
<対象者>
中小企業・小規模事業者 等
<対象物>
ITツールの導入
<内容>
①補助額 30~450万円
②補助率 1/2
③今後のスケジュール
・申請開始:6月頃予定
・申請締切:6月末頃予定
※2次締切後も申請受付を継続し、令和2年度内に、令和2年9月、12月に締切りを設け、それまでに申請のあった分を審査し、交付決定を行います。(制度内容、予定は変更する場合がございます。)
④想定される活用例
・在宅勤務制度を新たに導入するため、業務効率化ツールと共にテレワークツールを導入する
※加点には、在宅勤務制度(テレワークツール)の導入に取り組むことが必要
<利用・申請方法>
電子申請
<お問い合わせ先>
宇多津商工会 TEL:0877-49-1311
個人向け緊急小口資金等の特例(緊急小口資金)
新型コロナウイルスの影響による休業等を理由に、一時的に資金が必要な方へ緊急の貸付を実施。また、万が一、失業されて生活に困窮された方には、生活の立て直しのための安定的な資金を貸付。 これらを通じて、非正規の方や個人事業主の方を含めて生活に困窮された方のセーフティネットを強化します。3月25日より申請受付開始。
<対象者>
①緊急小口資金:一時的な資金が必要な方(主に休業された方)が対象。
②特例措置の内容:新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少が あり、緊急かつ一時的な生活維持のための貸付を必要とする世帯。
<内容>
①貸付上限
・学校等の休業、個人事業主等の特例の場合、20万円以内
・その他の場合、10万円以内
②据置期間 1年以内
③償還期限 2年以内
④貸付利子 無利子
⑤受付期間 2020年03月25日~
<お問合せ先>
http://www.kagawaken-shakyo.or.jp/
〒760-0017 高松市番町一丁目10番35号 香川県社会福祉総合センター内
TEL:087-861-0545
個人向け緊急小口資金等の特例(総合支援資金(生活支援費))
新型コロナウイルスの影響による休業等を理由に、一時的に資金が必要な方へ緊急の貸付を実施。また、万が一、失業されて生活に困窮された方には、生活の立て直しのための安定的な資金を貸付。 これらを通じて、非正規の方や個人事業主の方を含めて生活に困窮された方のセーフティネットを強化します。3月25日より申請受付開始。
<対象者>
①総合支援資金(生活支援費):生活の立て直しが必要な方(主に失業された方)が対象。
②特例措置の内容:新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難になっている世帯。
<内容>
①貸付上限 (二人以上)月20万円以内、(単身)月15万円以内 ※貸付期間は原則3月以内
②据置期間 1年以内
③償還期限 10年以内
④貸付利子 無利子
※総合支援資金(生活支援費)については、原則、自立相談支援事業等による継続的な支援を受けることが要件。
※償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができることとし、生活に困窮された方の生活にきめ細かに配慮します。
⑤受付期間 2020年03月25日~
<お問合せ先>
http://www.kagawaken-shakyo.or.jp/
〒760-0017 高松市番町一丁目10番35号 香川県社会福祉総合センター内
TEL:087-861-0545
無利子・無担保融資(特別利子補給制度)
日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」若しくは商工中金による「危機対応融資」により借入を行った中小企業者等のうち、特に影響の大きい事業性のあるフリーランスを含む個人事業主、また売上高が急減した事業者などに対して、利子補給を行うことで資金繰り支援を実施。
<対象者>
日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」若しくは商工中金による「危機対応融資」により借入を行った中小企業者のうち、以下の要件を満たす方
①個人事業主(事業性のあるフリーランス含み、小規模に限る):要件なし
②小規模事業者(法人事業者) :売上高▲15%減少
③中小企業者(上記①、②を除く事業者):売上高▲20%減少
※小規模要件
・製造業、建設業、運輸業、その他業種は従業員20名以下
・卸売業、小売業、サービス業は従業員5名以下
<利子補給期間>
借入後当初3年間
<補給対象上限>
〈日本政策金融公庫〉
中小事業1億円
国民事業3,000万円
〈商工中金〉
危機対応融資1億円
※令和2年1月29日以降に、日本政策金融公庫等から借入を行った方について、上記適用要件を満たす場合には本制度の遡及適用が可能です。
<お問い合わせ先>
中小企業金融相談窓口
03-3501-1544
※平日・休日9時00分~17時00分
無利子・無担保融資(新型コロナウイルス感染症特別貸付)
日本政策金融公庫等が、新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した事業者(事業性のあるフリーランスを含む)に対し、融資枠別枠の制度を創設。信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げを実施。据置期間は最長5年。3月17日より制度適用開始。
<対象者>
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来たし、次の①または②のいずれかに該当する方
①最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方
②業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合等は、最近1ヶ月の売上高が、
次のいずれかと比較して5%以上減少している方
a 過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む。)の平均売上高
b 令和元年12月の売上高
c 令和元年10月~12月の売上高平均額
※個人事業主(事業性のあるフリーランスを含み、小規模に限る)は、影響に対する定性的な説明でも柔軟に対応。
<対象物>
運転資金、設備資金
<内容>
①新型コロナウイルス感染症特別貸付及び危機対応融資に特別利子補給制度を併用することで実質的な無利子化を実現。
②担保 無担保
③貸付期間 設備20年以内、運転15年以内(うち据置期間5年以内)
④融資限度額(別枠) 中小事業3億円、国民事業6,000万円
<金利>
当初3年間 基準金利▲0.9%、4年目以降基準金利
中小事業1.11%→0.21%、国民事業1.36%→0.46%
<利下げ限度額>
※国民事業における利下げ限度額は、「マル経融資の金利引下げ」、「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」および「生活衛生改善貸付の金利引下げ」との合計で3,000万円となります
※令和2年3月2日時点、信用力や担保の有無にかかわらず利率は一律
※令和2年1月29日以降に日本政策金融公庫等から借入を行った場合も、要件に合致する場合は遡及適用が可能です。
<受付期間>
2020年03月17日 ~
<お問い合わせ先>
平日
日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル:0120-154-505
土日・祝日
日本政策金融公庫:0120-112476(国民生活事業)、0120-327790(中小企業事業)