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2025 / 10 / 01  13:50

お知らせ:「下請法」が改正され「取適法」に名称変更(令和8年1月施行

 

 

 

お知らせ

「下請法」が改正され「取適法」に名称変更されます(令和8年1月施行)

2026年(令和8年)1月1日より、「下請代金支払遅延等防止法(下請法)」が改正され、 新たに中小受託取引適正化法(通称:取適法〔とりてきほう〕)として施行されます。 取引の公正性・透明性の向上のため、対象拡大や禁止行為の追加、電子交付の柔軟化などが行われます。

主な改正ポイント

  • 法律名・用語の変更(下請法 → 取適法)
  • 適用対象の拡大:資本金基準に加え従業員数基準(300人・100人)を新設
  • 対象取引の追加:製造・修理等に加え「特定運送委託」を追加
  • 禁止行為の強化:協議に応じない一方的な代金決定の禁止/手形払いの禁止(満額確保できない支払手段も不可)
  • 電子交付の柔軟化:相手方の承諾がなくてもメール等の電磁的方法で交付可能
  • 所管省庁の指導・助言権限の付与、報復措置の禁止の徹底

委託事業者の義務(抜粋)

  • 発注内容の明示:給付内容/代金/支払期日・方法を書面または電子交付で明示
  • 記録の作成・保存:取引記録を2年間保存(書類または電磁的記録)
  • 支払期日の設定:受領日から60日以内の可能な限り短い期間で設定
  • 遅延利息:支払遅延・減額時は年率14.6%で支払い
※詳細は下記「参考資料」をご確認ください。

禁止される主な行為

  • 正当理由のない受領拒否・返品、支払遅延・代金の減額
  • 不当な買いたたき/購入・利用の強制/無償のやり直し・追加作業の強要
  • 報復措置(通報を理由とする取引数量の削減・取引停止など)
  • 協議に応じない一方的な代金決定・必要説明の拒否
対象のイメージ

製造委託・修理委託・特定運送委託、情報成果物作成委託、役務提供委託(一定の範囲)などの取引において、
資本金基準または従業員数基準(300人/100人)のいずれかに該当すると適用対象となる場合があります。

参考資料・関連リンク

※PDFは商工会で配布している資料です。内容の詳細・更新は公正取引委員会サイトをご確認ください。


お問い合わせ

本件に関するご相談は、宇多津商工会 事務局までお寄せください。
電話:0877-49-1311 / 受付:平日 9:00–17:00

最終更新:2025-10-01

 

 

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