商工会からのお知らせ
2020 / 05 / 12 12:56
緊急経済対策における税制上の特例措置について
「新型コロナウイルス感染症等の影響に対するための国税関係法律の特例措置に関する法律」の成立・施行により以下の対策が実施されました。
①欠損金の繰戻し還付制度を利用できる法人の範囲が拡大
→これまで中小企業者等(資本金額1億円以下)が利用可能だった青色欠損金の繰戻し還付制度について、資本金額が1億円超10億円以下の法人も利用可能となりました。(リーフレット)
②テレワーク等のための設備投資が中小企業経営強化税制の対象になった
→中小企業経営強化税制が適用できる設備に「テレワーク等のための設備」も追加対象となりました。(リーフレット)
③消費貸借契約書に係る印紙税の非課税措置について
→新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置によりその経営に影響を受けた事業者(特定事業者)に対して行う一定の金銭の貸付に係る消費貸借契約書のうち、令和3年1月31日までに作成されるものについて、印紙税が非課税となります。(リーフレット)
④消費税の課税選択の変更に係る特例について
→新型コロナウイルス感染症等の影響により、令和2年2月1日から令和3年1月31日までの間のうち任意の1か月以上の期間の事業収入が著しく減少(前年同期比概ね50%以上)している事業者(特例対象事業者)は、税務署長の承認を受けることで、課税期間の開始後であっても課税事業者をを選択する(やめる)ことができます。(リーフレット)
