商工会からのお知らせ
雇用調整助成金の特例措置②(4月1日から更に特例措置を拡大)
4月1日から、全国の全業種において新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者に対して、以下の内容で特例措置の拡大を行います。
<対象者>
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全事業主)
<対象物>
休業手当、賃金等
<助成内容>
大企業2/3、中小企業4/5 → 解雇等を行わない場合は大企業3/4、中小企業9/10
<支給限度日数>
4月1日~6月30日は、1年間の支給限度日数100日とは別に、雇用調整助成金を利用可能
※休業等の初日が令和2年1月24日から7月23日までの場合に適用。
<特例措置の内容>
①休業等計画届の事後提出が令和2年6月30日まで可能。
②生産指標(売上高等)の確認を10%減少から5%に緩和。
③雇用指標(最近3か月の平均値)を撤廃。
④事業所設置後、1年未満の事業主も対象。
⑤助成率を大企業2/3、中小企業4/5
(解雇等を行わない場合、大企業3/4、中小企業9/10)に引上げ。
⑥雇用保険被保険者以外の労働者等に対する休業手当も対象。
⑦雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者も助成対象に。
⑧過去に本助成金を受給したことがある事業主について、
ア 前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象に。
イ 支給限度日数から過去の受給日数を差し引きません。
※特例措置②については、休業等の初日が令和2年4月1日から6月30日までの場合に適用。
※特例措置⑤・⑥については、令和2年4月1日から6月30日までの間に実施した休業について適用。
※上記の拡充にあわせて短時間一斉休業の要件緩和、残業相殺の停止、支給迅速化のための
事務処理体制の強化、手続きの簡素化を行います。また、教育訓練が必要な被保険者について、
教育訓練の内容に応じて、加算額を引き上げる措置を別途講じます。
<利用・申請方法>
雇用調整助成金の対象となる休業等については、事前に労使間で休業等に関する協定を結び、休業等の計画届を所在地管轄の都道府県労働局又は公共職業安定所(ハローワーク)に提出してください。
<受付期間>
~ 2020年06月30日
<お問い合わせ先>
香川労働局職業対策課 TEL:087-811-8923
<関連リンク>