王寺町商工会

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商工会からのお知らせ

2026 / 09 / 25  16:50

奈良県「最低賃金」改定のお知らせ(令和8年10月4日から)

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奈良県内で事業を営む使用者及び事業場で働くすべての労働者(臨時・パート・アルバイト等を含む)に適応される最低賃金が令和8年10月4日より、時間額1,107円に改定されます(現行は1,051円)。

 

最低賃金は、最低賃金法に基づいて決定されたものです。使用者は、適用される最低賃金額等を周知する(最賃法第8条、同法施行規則第6条)とともに、必ずこの金額以上の賃金を支払わなければなりません(最賃法第4条)ので、従業員を雇用する事業者さまにおかれましては、ご留意ください。

 

詳細については奈良県労働局のホームページにて、ご確認ください。

(奈良労働局HP)

https://jsite.mhlw.go.jp/nara-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/tingin/hourei_seido/02saiteitingin.html

 

2026.10.19 Monday
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