商工会からのお知らせ
2026 / 09 / 25 16:50
奈良県「最低賃金」改定のお知らせ(令和8年10月4日から)
奈良県内で事業を営む使用者及び事業場で働くすべての労働者(臨時・パート・アルバイト等を含む)に適応される最低賃金が令和8年10月4日より、時間額1,107円に改定されます(現行は1,051円)。
最低賃金は、最低賃金法に基づいて決定されたものです。使用者は、適用される最低賃金額等を周知する(最賃法第8条、同法施行規則第6条)とともに、必ずこの金額以上の賃金を支払わなければなりません(最賃法第4条)ので、従業員を雇用する事業者さまにおかれましては、ご留意ください。
詳細については奈良県労働局のホームページにて、ご確認ください。
(奈良労働局HP)

