職場における熱中症対策を強化するため、令和7年6月1日に改正労働安全衛生規則が施行されます。
改正内容は、熱中症による健康障害の疑いがある者を早期に発見し、熱中症の初期対応の遅れを防ぎ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重症化を防止し、死亡災害に至らせないようにするための「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が事業者に義務付けられます。
詳細については、別添えチラシをご確認ください。