商工会からのお知らせ
2022 / 01 / 13 13:33
電子帳簿保存法(令和3年度税制改正 令和4年1月1日施行)に係る『電子取引データの保存方法』について
令和3年度の税制改正により電子帳簿保存法が改正され、令和4年1月1日より、電子取引データの保存について出力書面等の保存をもって代える措置が廃止されることとなっておりました。※紙でプリントアウトして保存するのではなく、電子データとして保存
しかし、この度、令和3年12月27日に公布された改正省令を受け、その円滑な移行を図る観点から、令和5年12月31日までに行う電子取引については引き続き出力書面による保存を可能とすることが発表されましたのでご案内いたします。
詳細については、別紙のチラシまたは国税庁ホームぺージをご確認くださいますようお願いいたします。
国税庁HP
・電子帳簿保存法の制度の見直しについて
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/12.htm
・電子帳簿保存法全体ページ
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/index.htm