商工会からのお知らせ
2021 / 10 / 19 13:08
消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)登録申請の受付が始まりました。
令和5年10月1日より導入される「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」では、仕入税額控除を受けるためには、原則として、取引相手(売手側)が発行するインボイスの保存が必要となります。
※インボイスとは・・別紙チラシをご参照ください。
また、売手側がインボイスを発行するためには、管轄の税務署に登録申請を行い、「適格請求書発行事業者」となる必要があり、令和3年10月1日より申請受付が開始されました。
本制度の導入によって、現在、消費税の免税事業者であり、企業間の取引が主である事業者の方(下請けが主な建設業や製造・加工業)にとって非常に大きな影響を受けると思われますので、早期にご準備をいただき、適格請求書発行事業者のご申請・ご登録を行っていただきますようお願いいたします。
※現在の仕入れ先では、消費税の仕入税額控除が出来ない場合、仕入れ先を変更される可能性が高い。
※適格請求書発行事業者となるためには、消費税の「課税事業者」となることが必要です。
本制度の詳細、申請方法等は以下のサイトをご参照ください。
・国税庁 インボイス特集サイト
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
・国税庁HP インボイスの概要ページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm