商工会からのお知らせ
2021 / 03 / 05 08:28
事業者の皆様へ 障害を理由とする差別の解消の推進にご協力ください。
障害者差別解消法につきましては、平成28年4月に施行されており、事業者においては、障害者に対する「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の提供に努めること」、また、障害者雇用促進法につきましては、同時期に改正法が施行されており、事業主においては、障害者の雇用に対して「差別の禁止」や「合理的配慮の提供義務」等が求められております。
事業者の皆様におかれましては、本趣旨にご理解いただき、障害を理由とする差別の解消の推進に積極的にご協力いただきますようお願い申し上げます。
・「合理的配慮」を知っていますか?パンフレット
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/gouriteki_hairyo/print.pdf
・関連サイト(内閣府HP)
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html