新型コロナウイルス感染症の影響を受け、厳しい状況におかれている方の今後の生活や事業の再建を支援するための「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の特則ができました。
この特則では、住宅ローンに加え、カードローン等のその他の債務を抱える個人・個人事業主について、住宅を手放すことなく、住宅ローン以外の債務の免除・減額を申し出ることができます。(一定の要件を満たす必要があります。)
ご利用になられる方は、上記チラシをご確認の上、まずはお電話でローン借入先の金融機関等にお問合せください。