商工会からのお知らせ
2020 / 09 / 08 10:03
経営者の皆様のための商工会の休業補償制度のご案内
経営者の皆様が、万が一、けがや病気にあわれた際の月々の所得を補償する「商工会の休業補償制度」を是非ご活用ください。
【本制度の特徴】
(1)病気やケガで働けない間、月々の所得を補償します。
最長1年間補償します。(免責期間(保険金をお支払いしない期間)7日間)
(2)入院はもちろん、自宅療養もカバーします。
治療のために入院していること、または入院以外で医師の治療を受けていることにより、全く働けない場合に保険金をお支払いします。
(家事従事者の方は入院中のみの補償となります。)
(3)家事従事者の方も加入いただけます。
入院期間を就業不能期間とみなし、保険金をお支払いします。
(入院期間のみ補償の対象となり、自宅療養期間等は対象となりません。)
(4)1年超の期間を補償する団体長期所得補償共済制度(GLTD)の取り扱いを、平成30年10月1日より開始いたします。
【取扱い保険会社】
・東京海上日動火災保険株式会社
・損保ジャパン株式会社
・あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
・三井住友海上火災保険株式会社
【各社のパンフレットは下記HPまで】
全国商工会連合会HP
http://www.shokokai.or.jp/?page_id=166